鍵付きのロッカー(1回使用料400円)を完備している施設で無施錠でロッカーを使用していて、帰り際ロッカーから荷物を取り出そうとしたら、お店側に勝手に施錠されていて荷物を取り出せず、店に話したところ、
鍵付きのロッカー(1回使用料400円)を完備している施設で無施錠でロッカーを使用していて、帰り際ロッカーから荷物を取り出そうとしたら、お店側に勝手に施錠されていて荷物を取り出せず、店に話したところ、 施錠と引き換えに1回使用料400円を請求されました。ロッカーの横には「無施錠でロッカーを使用した場合使用料を頂きます」と張り紙がされていたので、その日は1回使用料400円を払って帰りました。しかし翌週に同じ店で自分と同じ事をして勝手に施錠されてしまっている客が居たのですが、店員に言って荷物を取り出していたのですが、使用料は払っていませんでした。 お店のさじ加減でこの客から取る、この客からは取らないとか設定しているっぽいのですが、張り紙をしていたら勝手に施錠して金銭を要求する事は可能なのでしょうか?
法律相談・52閲覧
ベストアンサー
その張り紙がわかりやすいところに掲示されていたのであればその内容で啓太訳して使用したということになりますので、支払い義務があります。 その契約を変更して無料にすることも当事者間が合意していれば可能です。
質問者からのお礼コメント
公平ではなくとも当事者間が合意してればOKなんですね。 理解しました。 ありがとうございます。
お礼日時:7/5 13:25