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退職届 受理してくれない 会社がブラックなうえ、パワハラがひどいので辞めます。 就労規則では1ヵ月前の通知とありますが、法律を駆使して2週間後に辞めるつもりです。

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労基法第20条では、企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められています。 もし解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、解雇までの残日数に応じた金額である解雇予告手当を支給しなければいけません。 つまり、急な解雇は不当解雇になりますので、お金が請求出来ます。

最悪訴えられることになります

どういう理屈で訴えるんですか笑 道理がないですよね。 体調が悪いって、全てが表面化するわけじゃないし。