ベストアンサー
ご質問のケースは、共働きの方のようですので、年金分割の合意書が必要となります。 年金分割とは、離婚する際、夫婦が婚姻期間に加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ分割する制度です。 依って60歳に離婚した方が50歳で離婚するより、10年分の違いが有ります。 因みに60歳で受給する場合は繰り上げ受給になり、分割した年金も減額受給で生涯減額のままになります。 素人の方でも、年金の増減を調査する方法として、お勧めは「年金事務所に行って、年金分割の結果をシミュレーションしてもらうこと」です。 これを行うと、年金分割の前と後とで、受給できる年金額がどの程度変化するのかを把握することが可能です。
ID非公開さん
質問者2022/6/20 20:31
ご回答ありがとうございます。 ひとつ質問があるのですが、今からでも夫の扶養に入ったほうが金額的にいいのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 助かりました。
お礼日時:6/27 8:11