退職後の出産手当金と出産育児一時金についてです。 妊娠を機に退職を考えています。出産手当金は受け取れる条件を満たしているので問題ないのですが、
退職後の出産手当金と出産育児一時金についてです。 妊娠を機に退職を考えています。出産手当金は受け取れる条件を満たしているので問題ないのですが、 出産育児一時金の直接支払制度を利用したいと思っていて調べると協会けんぽの健康保険資格喪失証明書が必要とあったのですが、その時の保険は会社のものは退職していても退職から6ヶ月であれば有効なのか無保険のままなのか国民保険に入った方が良いのか教えて頂きたいです。 また出産手当金の期間産後56日経過後に扶養に入った方が良いとも書いてあったので理解が足りず教えてください。
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ベストアンサー
ん?出産手当金は退職したら受給資格はなうなりますよ(;^ω^) 出産手当金は健康保険の被保険者が受給できる制度です。退職したら被保険者ではなくなります。 一方出産育児一時金は「出産した時点で加入している健康保険組合からの支給」になるので、国保だろうが社会保険だろうが家族の被扶養者だろうがご加入の健康保険組合に請求ができます。 ただし次の条件をすべて満たせば「協会けんぽ」を脱退した後でも請求ができます。 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。 資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。
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