ID非公開さん
2022/6/24 0:26
1回答
取引先の株式の売買はインサイダー取引とみなされますか?
取引先の株式の売買はインサイダー取引とみなされますか? 商社で営業事務員をしています。 直接取引先と商談することはありません。 社内会議や資料で取引先の新規事業等の情報に触れる機会はありますが、未公開の株価に影響するような重要な情報が共有されるとは思えませんし、秘密保持契約にも関わりありません。 業務上、名前を知っている取引先企業をホームページ、ニュース、記事から自分なりに判断しての売買です。 このような場合でも、取引先の株式を売買すれば、重要事実を知り得たと見なされ、インサイダー取引として嫌疑がかかる可能性があるのでしょうか。 ご教示お願いいたします。
ベストアンサー
金商法では、インサイダー取引規制とは「会社関係者、情報受領者がその会社の重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、その会社の特定有価証券を売買してはならない」と定義づけされてます。ここで重要なのは、この"会社関係者"や"情報受領者"の範囲に質問者様が該当するかどうかです。 会社関係者の定義とは、 ・その上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業者。 ・以前会社関係者であり、会社関係者でなくなってから1年以内の者。 (その他多数有り) 質問者様の場合ですと、会社関係者に該当することはありませんが、情報受領者に該当する可能性が高いと思われます。少なからず、その上場会社の情報を受領していることには変わりないからです。また、新規事業等の情報は完全な重要事実ですので、インサイダー取引規制の対象です。 → 業務上、名前を知っている取引先企業をホームページ、ニュース、記事から自分なりに判断しての売買です。 それを審査するのは証券取引等監視委員会ですので、信じてもらえるとは限りません。 いずれにせよ、疑わしいと感じ取られる取引は避けるのが無難です。
ID非公開さん
質問者2022/6/26 16:26
ありがとうございます。 やはり疑わしいと思われる取引は避けるべきなのですね。 私が知り得るとしたら既に一般にリリースされた情報しかないと思っています。公開済の新規事業等の情報は規制の対象ではないと認識していますが合っているでしょうか。
質問者からのお礼コメント
〉それを審査するのは証券取引等監視委員会ですので、信じてもらえるとは限りません。 いずれにせよ、疑わしいと感じ取られる取引は避けるのが無難です。 これに尽きますね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼日時:6/28 8:46