ID非公開ID非公開さん2022/6/25 8:5144回答昨年末、夫が通勤途中で交通事故で 亡くなりました。昨年末、夫が通勤途中で交通事故で 亡くなりました。 労災が出るので、遺族年金は出ないと年金事務所から言われました。数年でないそうです。子も小学生なので労災だけでは少額で生活出来ません。こんなものなのでしょうか?…続きを読む年金 | 交通事故・420閲覧・xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132638188431ID非公開ID非公開さん2022/6/28 13:49通勤なので、労基法上の6年とか無関係で出ると思いますよ1人がナイス!していますナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132638188431ID非公開ID非公開さん2022/6/28 13:49通勤なので、労基法上の6年とか無関係で出ると思いますよ1人がナイス!していますナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132638188431ぶらっくたいがぁぶらっくたいがぁさんカテゴリマスター2022/6/25 13:57通勤災害ということは、労災保険の補償は「遺族補償年金」ではなく「遺族年金」が支給されます。この場合、事業主による補償義務(労働基準法第79条)はないので、遺族厚生年金も遺族基礎年金も支給停止にはなりません。妻(あなた)が生計維持関係にあった場合は、遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されます。(所定の保険料未納期間がない場合) ただし、遺族厚生年金及び遺族基礎年金は減額されます。 つまり、「労災が出るので、遺族年金は出ないと年金事務所から言われました。数年でないそうです」というのは間違いです。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei46.html1人がナイス!していますナイス!ぶらっくたいがぁぶらっくたいがぁさん2022/6/25 15:26あと考えられるとすれば、労災保険の遺族年金前払一時金を受給した場合です。この場合は、本来支給されるべき「遺族年金」の額が、支給された遺族年金前払一時金の額に達するまで、「遺族年金」は支給停止になります。支給停止が解除されるまで数年かかります。(遺族厚生年金と遺族基礎年金のことではないです。別の話なので、混同しないようにしてください) 年金事務所の職員が「遺族年金は出ない」とか「数年でない」と言ったのは、そのことである可能性があります。
ぶらっくたいがぁぶらっくたいがぁさん2022/6/25 15:26あと考えられるとすれば、労災保険の遺族年金前払一時金を受給した場合です。この場合は、本来支給されるべき「遺族年金」の額が、支給された遺族年金前払一時金の額に達するまで、「遺族年金」は支給停止になります。支給停止が解除されるまで数年かかります。(遺族厚生年金と遺族基礎年金のことではないです。別の話なので、混同しないようにしてください) 年金事務所の職員が「遺族年金は出ない」とか「数年でない」と言ったのは、そのことである可能性があります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132638188430中村謙太中村謙太さん2022/6/25 12:57そういうのは有象無象が出没するような知恵袋よりも弁護士事務所などちゃんとしたところで直に聞くのが一番です。ナイス!この返信は削除されました
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132638188431gtevzu2hgtevzu2hさんカテゴリマスター2022/6/25 9:52多分、質問が正確ではないのではないでしょうか。 労災保険から支給される遺族補償年金は、遺族基礎年金、遺族厚生年金と一緒に支給されます。労災保険の方は1割~2割減額されますけど。したがって年金事務所がそのようなことを言うとは考えられません。 労災保険の年金ではなく、会社が障害補償をするときは、障害基礎年金、障害厚生年金は6年間支給停止されます。そのケースではないですか? 通常、労災の遺族補償年金とすると思うのですが、なぜそのようなことになっているのでしょう。1人がナイス!していますナイス!gtevzu2hgtevzu2hさん2022/6/25 15:25失礼しました通勤災害でしたね。 他の回答にある通り労災の年金は遺族補償年金ではなく遺族年金という呼び名が正しいです。 もっと重要なことは通勤災害は会社に責任がありませんから会社が遺族補償をすることはありません。したがって回答のように6年止まることはないです。この場合労災の年金が1割から2割減額されたうえで遺族基礎年金、遺族厚生年金と一緒に支給されます。したがって年金事務所の発言は理解できません。 (なお回答は”遺族”と”障害”が混乱しています。重ねてお詫びします) 続くさらに返信を表示(1件)
gtevzu2hgtevzu2hさん2022/6/25 15:25失礼しました通勤災害でしたね。 他の回答にある通り労災の年金は遺族補償年金ではなく遺族年金という呼び名が正しいです。 もっと重要なことは通勤災害は会社に責任がありませんから会社が遺族補償をすることはありません。したがって回答のように6年止まることはないです。この場合労災の年金が1割から2割減額されたうえで遺族基礎年金、遺族厚生年金と一緒に支給されます。したがって年金事務所の発言は理解できません。 (なお回答は”遺族”と”障害”が混乱しています。重ねてお詫びします) 続く