ID非公開さん
2022/6/26 9:30
3回答
早急に退職をしたいと考えております。
早急に退職をしたいと考えております。 雇用契約書に期間の定めあり(令和5年4月30日)とあり退職に関する事項には自己都合の場合(退職する3ヶ月以上前に届け出ること)とあります。民法では14日前とありますが、私の場合どれに該当するのでしょうか? とにかく早めに退職したいと思い質問させていただきました。何卒よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
期間契約の場合、民法14日ルールは適用になりません。こういうことだからです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC628%E6%9D%A1 一方で、就業不能な事情がある場合は上記628条の「やむを得ない事由」の適用が可能となりますから、後は職場との協議です。 職場との協議となる以上、外野席がいくら理屈を説いてもそれが通用していく保障はないです。「早めに辞めてもらって構わない人」に該当するかどうかですから…
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:6/30 20:28