ID非公開さん
2022/7/4 2:01
1回答
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)は今後、非親告罪になる可能性はありますか?
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)は今後、非親告罪になる可能性はありますか? 私は法律に無知なのですが、この法律が親告罪であるべきではないように感じています。 親告罪はプライバシー保護を目的としているようですが、被害者が犯罪に気がついた時には、すでにプライバシーがかなり侵害されている状態であると言えるからです。 このご時世に一度リベンジポルノが発生してしまった際に被害者が被害者であることを知らずに事が終息するということは考えづらく、それならば早急に手を打つことのこと方がよっぽど被害者のプライバシーを守ることになる気がします。 あえてこういう言い方をしますが、事件として扱われずグレーであり続けることの危険性は数年前に非親告罪になった強姦よりもよっぽど危険なものであるはずです。 某SNSではリベンジポルノや盗撮などの売買や交換が跋扈していることは多少SNSをしていれば分かることであると思います。こういったものに警察が被害者からの相談を待ってから行動していれば、取り返しがつかなくなることは明白です。 本人にバレなきゃOKであっていいはずがないんです。絶対に。 またリベンジポルノと通常のポルノの見分け方ですが、投稿者がポルノに映っている人物からSNSに載せることを許可されていることが証明できること、もしくはポルノが国のAVなどの基準を満たした商品であること(詳しいことはあまり分かりませんが要は商品として販売されているものであること)を証明できなければ、リベンジポルノとして処理してもよいと考えています。 そもそもリベンジポルノ云々の前に、ポルノを拡散させる行為自体がどうなのかとも思いますが。 私自身がリベンジポルノ被害に遭った、遭っているわけではありませんが、今後ネットが更に普及するにあたり、必ず今以上に大きな問題になる瞬間が訪れるような気がしてなりません。 はじめにも申しましたが、私は法律に無知であるため、私のようなものには気が付けない、なんらかの問題点があり親告罪のままとなっていると思います。 その点を指摘していただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
詐欺罪とか窃盗罪とかは非親告罪ですが、普通は被害届が出ないものを警察が捜査するようなことはありません。 というわけで、非親告罪化したところで変わらんでしょう。 それに本人の証明が取れていないものは~っておっしゃいますがだれがそれをいちいち確認するんです? 警察の予算を100倍くらいに増やせばそういう暇なことをする人員も用意できるかもしれませんが、誰もそんなこと望まないでしょう。
質問者からのお礼コメント
最後の一文がすべてですね。 ありがとうございました。
お礼日時:7/6 0:08