ID非公開さん
2022/6/29 0:45
7回答
特別支給の老齢厚生年金について質問です。この年金を60歳から受けてしまうと、65歳から支給される本来的な老齢厚生年金が3割カットされてしまうというのは、本当ですか?
特別支給の老齢厚生年金について質問です。この年金を60歳から受けてしまうと、65歳から支給される本来的な老齢厚生年金が3割カットされてしまうというのは、本当ですか?
皆さま、回答ありがとうございます。なかなか年金事務所に足を運ぶことは難儀ですよね。社労士にも困った人がいるものです。
年金・1,910閲覧
ベストアンサー
特別支給の老齢厚生年金というのは、本来支給の老齢厚生年金とは別物だ、と考えてしまったほうが良いでしょうね。事実上、そうですし。 ですから、たとえ特別支給の老齢厚生年金を60歳から受けたとしても、本来支給の老齢厚生年金を60歳から繰上げ受給したことにはならないんですよ。 ここを混同して繰上げ受給だと解釈してしまうから、0.5%×60か月=30%の減額率(3割カット)、っていうことになってしまったんですね。 真っ赤なウソ、と言いますか、誤りです。 ※ 昭和37年4月1日まで生まれの方の減額率は、旧来の 0.5%/月です。 (それ以外の人は、今年度から 0.4%/月に改定されました。) ただ、社会保険労務士でも、企業お抱えで給与計算とか労務管理・規程とかだけにかかわっている方は、年金のしくみをよくわかっていない方が多い感じがします(^^;)。 私も人のことは言えた義理ではないんですが、社会保険労務士さん自身が誤りを堂々とホームページで書いていたりするので、不安になりますよ。 例えば、障害年金数百万!とかも。これ、いわゆる遡及請求が通ったときの初回支払額(数年分の遡及の一括支給)に過ぎないんですが、その最も肝心な所の説明をすっ飛ばしていますからねぇ。
2人がナイス!しています
質問者からのお礼コメント
皆さま、回答ありがとうございました。詳しく回答下さったカテマスさんにBA差し上げます。
お礼日時:7/3 15:02