社会保険についての質問です。 社会保険の扶養の壁には106万円と130万円の2つの壁がありますが 【106万円の壁を超えた場合】 (現行) 週20時間以上の勤務。
社会保険についての質問です。 社会保険の扶養の壁には106万円と130万円の2つの壁がありますが 【106万円の壁を超えた場合】 (現行) 週20時間以上の勤務。 月8.8万円以上(年収106万円以上)の賃金。 従業員数が501人以上。 1年以上の勤務見込み。 学生でない。 (2022年10月改正以降) 週20時間以上の勤務。 月8.8万円以上(年収106万円以上)の賃金。 従業員数が101人以上。 2ヶ月以上の勤務見込み。 学生でない。 上記の条件を全て満たしている場合、扶養されている者(妻)が勤める会社が社会保険に入らせなくてはいけない。 というラインでしょうか⁇ 106万円以上になったとしても夫の会社側から扶養を外されることはない。 【130万円の壁を超えた場合】 扶養している者(夫)の会社が扶養されている者(妻)を扶養から外すボーダーラインでしょうか⁇ 【まとめ】 106万円の壁は扶養されている者の会社が 全ての条件を満たした場合、社会保険に加入させないといけなくなるボーダーライン。 130万円の壁は扶養している者の会社が扶養されている者を外すためのボーダーライン。 以上のような考え方でよろしいでしょうか⁇ 社会保険の扶養に関しては交通費、賞与、時間外などのお金は含まない。 となっていますが 上記の考え方でない限り 夫の会社側は妻の年収はわかるもののその詳細まで知ることはないと思うので 夫の会社が106万円以上130万円未満の妻の年収で扶養から外すことはできない。 と考えても宜しいでしょうか⁇ ネットで検索しても納得できるものが無く 検索した情報をかき集めてこういうことなのかなぁ…⁇と思いました。 勝手な考え方なのかもしれませんのでご教授ください。
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ベストアンサー
ご質問いただいた内容を見ますと、お金を主軸にして社会保険への加入・扶養を考えていらっしゃるように見受けられますが、どちらかというと労働時間をメインに考える必要があります。 以下のように考えると少し頭の中がすっきりするかと思います。 まず、会社の社会保険への加入と、健康保険上の扶養に入れるかどうかについては別々に考える必要があります。 ①会社の社会保険への加入の条件を満たすかどうか ②扶養の条件を満たすかどうか ①の条件を満たせば会社の社会保険へ加入することになり、扶養に入ることはもちろんできません。 ①の条件を満たさず、②の条件を満たすときに、扶養に入ることができます。 ①については、以下のときに会社の社会保険に加入することになります。 所定労働時間及び所定労働日数が正社員の3/4以上のとき または 3/4未満だが、以下をすべて満たすとき(かっこ内は今年の10月以降の基準) ・会社の被保険者数が501人以上であること(101人) ・1週の所定労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること(2か月を超えることが) ・賃金の月額が88,000円以上であること ・学生でないこと ②については、①を満たさないときで、かつ、月額108,333円以下(年額1,300,000円未満)のとき、健康保険上の扶養に入ることができます。 なお、文中にある >社会保険の扶養に関しては交通費、賞与、時間外などのお金は含まない。 >となっていますが >上記の考え方でない限り > >夫の会社側は妻の年収はわかるもののその詳細まで知ることはないと思うので >夫の会社が106万円以上130万円未満の妻の年収で扶養から外すことはできない。 この部分ですが、上記の①の88,000円の判定の際には交通費、賞与、時間外などはたしかに含まれません。 ただし、②の月額108,333円以下(年額1,300,000円未満)の判定の際には、これらの金額は含んで判定されます。(健保等によっては扱いが異なることもあります。) ①は「賃金月額」という特殊な考え方で、②は広く一般でいう「収入」を判定の対象としているからです。 なので、「詳細まで知ることはない」とありますが、基本的に収入全ての金額を申告するので詳細を知るまでもなく、扶養の対象になるかが判定されることになります。
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。 ①社会保険に加入する条件 ②扶養を外される条件 があるということですね。 ①を満たす場合は必然的に社会保険に加入し扶養から外れる。 ①を満たさなくても②を満たした場合は 扶養を外れる。 私の場合は10月改正以降、従業員数が該当します。社会保険に加入せず扶養範囲内で働くためには8.8万円を超えなければ今まで通り扶養範囲ということで間違いありませんか⁇ どう頑張っても年収が130万円を超えることはありませんので。 そして改正前の9月までは従業員数が該当しないので8.8万円を超えても問題無いという考え方でよろしいでしょうか⁇ ご教授ください。
質問者からのお礼コメント
本当にありがとうございました。 これからはたぬたぬさんにご教授して頂いた通り 月々の日数と賃金を気にしながら働きます。 たぬたぬさんのご回答はとてもわかりやすいです。
お礼日時:6/30 10:28