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通常、国民年金保険料の免除の審査を行なうときには申請者本人・世帯主・配偶者の各々について、所得の審査が行なわれます (注:若年者納付猶予では、申請者本人・配偶者の各々について) このとき、退職者特例(失業特例)を適用する場合には、退職(失業)した人の前年の所得(雑所得ももちろん含めます)をゼロとして審査します。 この特例は、原則として、退職(失業)した当年または翌年に申請があったときに適用されます。 申請者本人・世帯主・配偶者のいずれかに退職(失業)の事実があることが条件です。 この規定から考えると、前年の所得(年収ではない。収入≠所得だから。)がいくらであっても、それはゼロとして見なされることになりますから、世帯主や配偶者の所得の状況次第で、十分、退職者特例(失業特例)を利用可能である‥‥ということになります。 保険料の納付が免除・猶予となるのは、退職(失業)があった前月分から、翌々年6月分までです。 少々ややこしいところがあるので、以下のURLの「2.失業等の特例免除の対象期間」の所をごらん下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html 7月から翌年の6月までの12か月をひとつの年度(1枚の申請書)として、年度毎の申請書を記入・提出します。
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質問者からのお礼コメント
詳しくお答えありがとうございます! 勉強になりました。
お礼日時:6/29 18:08