ベストアンサー
婚姻期間が25年以上の夫婦間の「居住用資産」の贈与は2500万円までは贈与税がかかりません。それ以外は、贈与税がかかるということです。 >妻の両親のために私の家の近所に私負担(というか私の実親からの遺産相続金)で、私名義でマンションを買い提供します。 …え? マンションの名義が奥さんになるわけじゃないのに、奥さんの名義の土地をあなたに贈与するんですか?あなたの資産が増えるだけじゃないですか。 奥さんの土地と、あなたのマンションを交換する場合に、税務署が「等価交換」だと認めてくれれば贈与税はかからない可能性はありますが・・・ 不動産の贈与を受けると不動産取得税もかかるので、税理士にも相談して、よく検討された方がいいと思います。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:7/3 21:10