個別に指摘・回答させていただきます。
>片方青信号、片方赤信号のこのケースだと
>過失割合は一般的に10:0になるのそう
いえ。そのようなことはありません。
運転者には危険予測運転義務がありますから、
双方が走行している状態なのであれば、
詳細の事故現場状況にもよりますが、
信号無視側80%:信号無視していない側20%
が一般的な事故の過失割合です。
過失割合が0%:100%という風になるケースは、
・信号待ちなどで停車中に後方から追突された
・カーブなど見通しが悪い状況で、対向車線が
はみ出し逆走してきた
などのケースだけです。
>どちらが加害者が不明という状況で相手の方が
>人身事故届けを出す事はあるんでしょうか?
まず加害者・被害者というとらえ方についてです。
上記の通りで、交通事故というのは、
・どちらか1方にすべての非がある
・怪我人=被害者である
ということになることはあまりないです。
・事故に関与した人間両方にある程度の過失がある
・その過失の重さに差がある場合もある
ということです。
なので警察や事故処理や保険会社は、
加害者・被害者という用語は基本使用しません。
事故当時者という用語を使用することが中心となります。
なので、今回の事故の場合は、
・信号無視をした側に主な責任がある
・しかし、事故当時者は両名とも被害者でもあり加害者でもある
ということになります。
以下は今後についてです。
今回は目撃者もドライブレコーダーもなく、
バイク側はウソかもですが記憶なしとなっています。
この状況が変更されないのであれば、
警察も事故当時の信号の状況はもう証明できません。
ですが相手は重傷ですし、
記憶がないということになっている以上、
相手怪我人は人身事故報告を警察に提出するでしょう。
つまり「人身事故扱い」になります。
それをしないと事故現場の詳細検分が行われないからです。
この結果、上記の通り証明不可能なので、
警察の判断としては「事故はおたがいさま」
ということになってしまいます。
この場合、
事故の過失割合も50%:50%になることが普通です。
ちなみに事故過失割合に関しては警察は無関係であり、
100%民事領域です。よって過失割合は、
事故当時者や双方任意保険会社の協議で決定されます。
警察が行う調査では、
・主な事故要因はなんなのか?
だけが行われるのみで、それが判別不可能な場合は、
御互い様という判断になります。
今回人身事故扱いになった場合、
かつ事故責任の所在が判明しなかった場合、
質問者さんに対しては、
①行政処分(免許処分)
②刑事処分(罰金刑などの求刑)
が発生することになります。
また相手に関しても①行政処分が発生するでしょう。
ですが怪我人を出したのは質問者さんの方なので、
①行政処分に関しては、
最低でも違反点6点にはなると思います。
この場合は最低でも30日免停になるでしょう。
また②刑事処分に関しては、
・不起訴→処分なし
という可能性もあるにはあるのですが、
今回は相手重傷でしょうから、
・起訴→罰金刑求刑
はありえます。
いずれにしても、
①刑事処分も②行政処分も、
御相手の怪我の治療期間が大きく影響しますので、
こちらでは何とも言えません。