親が生活保護を受けていて今年で大学3年生の一人暮らしでアルバイトでウーバーイーツをしています。
親が生活保護を受けていて今年で大学3年生の一人暮らしでアルバイトでウーバーイーツをしています。 アルバイトはウーバーイーツのみをしているのですが、普通のバイトと同じように103万の壁と勘違いしてて、実際は48万までなら所得税がかからない?と調べたらわかりました。現に今私は90万近く稼いでしまってるのですが、この場合はもうどうしようもないのでしょうか?色々と勉強不足で自分が招いた不祥事と重々承知でご助言お願いいたします
税金・94閲覧
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/7/1 14:36
親が生活保護を受けていて今年で大学3年生の一人暮らし なら、 親と別世帯で かつ 住民票も動かしていて一人暮らし先 親は 扶養控除を受けていないのでは? でれば、103万のかべの一つである 親の扶養控除は関係ないです あとは、あなたの所得の話ですが、 これは、税を払えば 問題ないものです。 所得48万を超えた額の 5% と 所得43万を超えた額の 10% (翌年課税) される だけですね。
ウーバーイーツ(ウーバーイーツから委託を受ける個人事業主)である場合でも勤労学生控除を使う130万円の壁というのはあるのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
たくさんのご不明点に回答していただきありがとうございました。正直困っていたので助かりました 他の方も回答ありがとうございました。参考にさせていただきます
お礼日時:7/2 16:17