民法について教えてください。 相続人は甲乙丙の3人、遺産は土地があるとします。
民法について教えてください。 相続人は甲乙丙の3人、遺産は土地があるとします。 遺産分割協議などを行う前に、甲が勝手に土地を相続した旨の所有権移転登記をし、相続人でない丁に売却し、丁は登記を備えたとします。 丁は所有権を取得しますか? 甲の勝手な登記は無効だから(そもそも無効なのかも知識不足で理解できません)、丁には土地の3分の1についてだけ所有権移転するのでしょうか?
ベストアンサー
>>甲の勝手な登記は無効だから(そもそも無効なのかも知識不足で理解できません)、丁には土地の3分の1についてだけ所有権移転するのでしょうか? yes 甲の法定相続分1/3については有効。それ以外はそもそも甲は所有権がない。ないものはあげられない。無効の所有権をあげたところで無効には変わりがない。 ただし外観法理が働く可能性はあるがそれは別問題 あと遺産分割協議後は二重譲渡類似の関係となり、対抗問題となる って・・・しってるでしょ
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:7/1 23:19