ID非公開さん
2022/7/2 22:10
4回答
兄から相続した隣県にある私道沿いの土地を売却しようとしているのですが、ご近所の方とトラブルが発生して困っています。 売却予定の土地は袋小路状の私道の1番奥にあります。
兄から相続した隣県にある私道沿いの土地を売却しようとしているのですが、ご近所の方とトラブルが発生して困っています。 売却予定の土地は袋小路状の私道の1番奥にあります。 売却にあたって掘削許可、通行許可等をご近所の方にお願いしたのですが袋小路の入り口の家の方が難色を示している状況です。 その方は10年ほど前にその敷地を購入して越してきた50代くらいのご夫婦で近所付き合いは殆どないそうです。 兄が亡くなった際には、これまでのお礼と遺品整理で騒がしくなるかもしれない旨を伝えるご挨拶もしました。 その時のご主人に悪い印象はなかったので今回の対応に驚いています。 相手の方に何がいけないのか伺ってみたところ、許可を出すにあたり以下のような条件を示されました。 ・うるさくなる排気量の大きい車やバイクの通行は禁止 ・誰が買うか分からないのでうるさくなる子供やペットがいる家庭への売却は禁止 ・購入者の楽器の所持を禁止 等々、細かい条件がたくさん挙げられておりこのままではまともな売却ができなさそうです。 不動産屋さんと相談し、金銭的な解決もそれとなくお伝えしましたが逆に激怒されてしまいました。 一つ不可解なのは売却予定地のお隣さんも3年ほど前に越してきたのですが、その土地では一切そのような要求はなかったそうです。 一連のご挨拶で気がつかないうちに何か失礼なことをしてしまったのでは無いだろうかと悩んでいます。 私自身は他県に住んでおり子育て中のため頻繁に訪れることは難しいです。 何かこれ以上できることはありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。 何点か補足いたします。 相続した土地の私道持分についてはその土地の前面、つまり袋小路の最奥部分のみを所有しています。 不動産屋さんからは各許諾が揃っていないと買い手がつかない土地だと言われています。 よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
このケースで決定的に重要なのは、あなたが相続した土地に私道の持ち分(共同所有権)が含まれているか、含まれていないのか、ということであって、それがわからないと相談に乗りようがない。 不動産屋はそう言わなかったか
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袋小路の最奥部分のみ所有、であっても全体が道路指定を受けていればそれは一体の道路。 一体の道路を各土地の所有者が共有していて、全員が全体を通行でき必要に応じて掘削することもできる。 あなたの補足が正しければ不動産屋の言っていることは判例に照らして間違っており、あなたはトラブルなど抱えておらず、許可をとることも不要で承諾もいらず、あなたから土地を買い取った人は自由に私道を通行でき、他の私道共有者はそれを拒むことはできない。 あなたの補足が真実であればね
質問者からのお礼コメント
丁寧にご回答いただきありがとうございました。 最初は真偽を疑われてしまいとても戸惑いました。 アドバイスを参考に今後の対応を進めていきたいと思います。
お礼日時:7/6 16:29