ID非公開さん
2022/7/4 15:25
2回答
はじめて投稿します。
はじめて投稿します。 50 歳の会社員です。 6年前に今の社長に誘われて入社したのですが、当初営業と言う事で入ったのですが、人手不足と言う事で現場作業をしながら仕事をしていました。 朝4時半に起きて、5時半位に会社に向かい(もっと遅い時ももちろんあります。)会社から現場に向かい17時から18時頃に帰社して、帰社後に営業的な事務処理を行う生活を繰り返していました。 しかし、体力的にも精神的にもキツくなり、お客様からのクレームが増えてしまい。 お客を分担することになってしまいました。 また、何の通達も無く役職から外されヒラに降格しました。 収入も以前の会社より減額している為、生活が苦しくタクシー運転手の転職を考えていた所で、現場作業でミスを犯しお客さまに何千万単位の賠償をしなくてはならなくなりました。 損害賠償保険は使用するのですが、全額は出ないと思われます。 このような時に、退職したら損害賠償を会社から請求されるのでしょうか? 入社する際の約束は何一つ履行されていないです。 •以前の会社の、給料を下回らない •営業として雇用する
ベストアンサー
損害賠償に関しては、詳細がわからないので、別途詳細に説明して「法律」のカテゴリで尋ねた方が良いと思います。 一応は労基的には、従業員が多大な過失や故意によって損害を与えたのでなければ、従業員が賠償するケースは少ないと思います。 重大な過失があるのならば、退職してももちろん損害賠償は請求されますよ。 なお、入社時の約束ですが、ちゃんと雇用契約者を交わしたかどうかです。 雇用契約書に給料や職務について記載されてなければ、職務も給料も履行されてなくても違法ではありませんよ
ID非公開さん
質問者2022/7/4 19:16