ID非公開さん
2022/7/5 11:16
2回答
国保の減免を令和3年度受けましたが、見込み収入より収入があり令和2年度と同じくらいの収入になりました。この場合は減免されていた分の保険料は払わないとダメでしょうか?
国保の減免を令和3年度受けましたが、見込み収入より収入があり令和2年度と同じくらいの収入になりました。この場合は減免されていた分の保険料は払わないとダメでしょうか? 今年は商売が厳しく令和4年度もまた減免申請しようと思ってますが、前年度の事を指摘されてしまうのでしょうか?それても前年度は関係ないんでしょうさ?
国民健康保険・101閲覧
ベストアンサー
>国保の減免を令和3年度受けましたが、見込み収入より収入があり令和2年度と同じくらいの収入になりました。この場合は減免されていた分の保険料は払わないとダメでしょうか? 保険料の追加請求はありません。 国民健康保険料の減免申請は、申請時点の収入見込みに基づき、年度単位で保険料が減額されるものです。 所得税の確定申告や住民税の課税は所得の実績に基づき税額が決まるわけですが、国民健康保険料の減免はあくまで申請時点の収入見込みで審査され承認されたものです。 所得の実績に基づき減免されている金額が変更されることはありません。 >今年は商売が厳しく令和4年度もまた減免申請しようと思ってますが、前年度の事を指摘されてしまうのでしょうか?それても前年度は関係ないんでしょうさ? 前年度とは無関係です。 国民健康保険料の減免は年度単位で審査されますので、事情により今年度も申請されるといいでしょう。
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質問者からのお礼コメント
早急に詳しく教えて頂きありがとうございます。とても参考になりました。
お礼日時:7/6 8:43