ID非公開さん
2022/7/5 23:16
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布団の訪問販売会社から50万円で湿気取りをかいました。
布団の訪問販売会社から50万円で湿気取りをかいました。 営業マンの話ではこの会社は客が購入した金額に応じでランクをつけているらしく、いま購入すれば特別に最高ランクまで上げてくれるとでした。 買ってしまった後、冷静になり湿気取りに50万円はおかしいと思い。 会社名前はネオ・ライジングという会社で、福岡の小さい会社だからかネットでも口コミなど出てこなかったのですが、クーリングオフ期間が過ぎていても消費者生活センターに問い合わせればお金は戻ってくるのでしょうか?
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ベストアンサー
特商法のルールに沿った相談を消費生活センターにしてみてください。 この質問では ・法定書面と見なされるものを受け取ったかどうか これがまず解らない。 法定書面は次の記載事項が全部埋まったものを言う 法定書面 https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/article/3 これが解らないと、今もクーリングオフ期間のままなのか、過ぎたのかが解らない。 法定書面と認められるものを受け取ってから8日間がクーリングオフ期間なので。 クーリングオフ以外だと「取消権」というものがあるが、これは特別な理由が無いと出来ない。 不実告知や不告知になります。
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