マンションの敵総会に上程された監査報告が承認されなかった場合、どうなるのですか?
マンションの敵総会に上程された監査報告が承認されなかった場合、どうなるのですか? 当マンションでは総会の決議により全区分所有者が一括して地域の町内会へ加入しています。町内会費は年に2回管理費・修繕積立金と共に区分所有者の銀行口座から引き落とされ一括して町内会の銀行口座へ振込まています。総会決議の当時は全区分所有者が入居しゃでしたので問題は無かったのですが、時の経過とともに区分所有者が別の市へ転居し、所有する部屋を賃貸するようになりました。町内会の規約では加入資格に「町内会が管轄する地域に住所を有する世帯」と明記されています。理事は2年交代で転出・転入者も増え、総会当時の事情をしる組合員数も減ってきていることもあり、ここ数年にわたり市外に住所を有する区分所有者も数名おり、町内会への加入資格がないにも関わらず町内会費を引き落としていました。ある理事がこのことに気づき市外に住む区分所有者から町内会費を徴収していたことは誤りではないかを指摘し、次の定期総会時の監査報告時に、この点を問題事項として提起し、改善策として時期からは市外に住む区分所有者からは町内会費の徴収を行わないことを会計監査報告書に盛り込むことを提案したところ、監事が会計監査は監事の権限下にあり理事が口出しすべき筋合いのものではないと猛反発していしています。また、理事の一人が転出したので管理規約(任期の途中で理事に欠員が生じた場合、理事会において欠員理事の補充理事を選任することができる)に沿って補充理事の選任を行おうとした際、その候補を監事が勝手に決め理事会資料にその組合員の名前を記載の上、役員の輪番表にもその方の名前を当期の理事とした資料を管理会社に作成させ、理事会前に全理事の同意を電話で取り付けるよう指示しました。幸か不幸が管理会社の担当者が全理事への電話を失念したため根回しなしで理事会が開催されたところ、理事の中から補充候補は理事会で選任し決議するのが規約に沿った進め方であり、管理会社が提出した資料内容に反対しました。別の理事は、管理会社が理事会の意向を無視して補充理事候補を選任する権限はないのではないかとの指摘があり、監事からの強う要望にそった資料を作成した旨の回答がありました。理事からは監事にはそのような権限はなく、あくまでも理事会の審議内容であり越権行為も甚だしいという声があり、当日の出席理事数が理事会開催の定足数を満たしていなかったことを根拠にその日の理事会は無効であることを主張したところ、監事からは言論黙殺であり民主主義に反するとの信じがたい発言が飛び出し3か月にわたり理事会がまともに開催できない状況が続きました。この点についても監査報告で組合員へ報告すべきであるとの意見がありますが、監事は黙殺する構えを崩していません。監事の横暴さに不満を抱いた理事の一人が先月理事を辞任(規約で可能)しました。今度は輪番表に従い補充理事を選任しました。監事に対する反感もあり、このままでは監事は「特に問題なし」とする監査報告書を総会へ提出し、反対多数により否決される可能性がでてきました。もし、監査報告が否決された場合はその先どうすればよいかご教示いただきたくお願いいたします。 ※監事へは管理会社法務部作成の監事の権限についての資料を提出しやっていいこと悪いことの簡単な注釈も同時に提供していますが、監事は依然として「言論撲殺」を主張して譲りません。