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マンションの敵総会に上程された監査報告が承認されなかった場合、どうなるのですか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

参考になるご意見ありがとうございました。ばか監事の独断場なので証拠を集め非訴をしようと準備中です。新参者でマンション内に見方がいないので孤軍奮闘です。

お礼日時:11/22 0:13

その他の回答(2件)

回答にはならないと思いますが、都道府県単位程度に名称は違うかも分かりませんが、「マンション管理組合連合会(以下、連合会)」というのがあるはずです。 今後のため、総会での承認と年会費の支払は必要ですがマンションを運営していく上で生じる色々な問題点はそこに尋ねたら法的なことから総会の運営などについて教えてくれます。 小生はマンションの監査担当をしていますが、会計事項に限らず色々と横槍を入れるオーナーはいます。

こんにちは。 古くからのマンションですと、当時のマンション管理規約上には、マンション住居人、区分所有者は一律して自治会:町内会に参加するものとするトン条文があり、町内会費については毎月の管理費を全戸体数を支払うことと相としていました。これが、、2016年の標準管理規約改正時に地域コミュニティの取り扱いについて再整理され、国土交通省からの説明により、上記の条文;条件がが削除され、自治会;町内会の参加は個人の自由である自治会;町内会ここに集金するようになりました。 今や、ほとんどのマンション自治会町内会への参加者も任意ですることがほとんどです。お話ではいまだ規約改正もない以上、規約通りに支払いをすべきであり、理事の反論意見は無効となります。 また、お話の理事選任は理事会、総会での決議事項であり選任決議がない以上この条件も無効です。 どうもマンション管理会社の不手際であり、むしろ臨時総会の開催と旧理事無効決議、新任理事決議、新たな管理管理会社選定決議を行うべきでしょう。

早速のご回答ありがとうございます。町内会一括加入についての組合員の意識調査(現制度を存続させるか、廃止して希望者が個人として町内会に加入できるようにするか)を行っています。近々、結果が発表されると思います。 町内会への一括加入の無効を主張している理事の根拠は「平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件」の判決分であり、平成19年8月7日東京簡易裁判所は町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきとした転移あります。 問題なのは、定期総会における監査報告書の扱いでもし監事が特筆すべき問題点無しとの監査報告が否決された場合、新たな監事を選任し再監査を行うなどしなければならないのか、監査報告は否決されました。で終わりになるのかを知りたいのです。その点はどのように考えれば宜しいのでしょうか。