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2023/11/14 22:00

33回答

自己破産 預貯金が、20万以上あれば管財事件になると聞いたのですが、私は、障害年金が、2ヶ月で20万ほどあります。 又、給料の振り込みが20万以上ある場合や、

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質問者2023/11/14 22:27

カテゴリーマスター様 回答ありがとうございます。 実は、弁護士の先生とは気が合わなく 何のアドバイスもしてくれないのでこちらで質問させて頂いております。 改めてですが、2ヶ月で20万ちょいの障害年金があります。 毎月の支払いが4万円ほどです。 残ったお金は、生活費に回して、余ったお金は、現金として手元に貯めております。 それで、預貯金が20万円にならないようにしております。大丈夫でしようか?

その他の回答(2件)

障害年金「受給権」は除外されると思います。預金として口座に入った状態だと管財事件になることが多い気がします。気になる場合には、現金受給できるので現金受給にしてはいかがですか。 基本的に給与や年金を受け取って、その受け取った給与等を引き出して破産申請する方が多いのではないでしょうか。引き出した後のお金は裁判所への申し立て費用等として使っちゃった訳ですから価値は0ですね。

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質問者2023/11/14 22:13

破産手続き中ですが、生活費としておろして、毎月預金が、20万円にいかないようにするのも一つの方法ですか?

ただの同時廃止か管財かを振り分ける基準のうちの一つでしかありません。 年金受給者があくまでも一時的に20万円持っているのだということくらいわかってますし、「一時的だとしても20万円以上預貯金があるのなら管財だ!」とはなりませんよ。 免責不許可事由が無いようなら同時廃止になるでしょうね。

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質問者2023/11/14 22:09

親身になって回答して頂き有難うございます。 では、毎月年金のあまりを下ろさずに、 例えば50万円貯まったら取られますでしょうか?