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ThanksImg質問者からのお礼コメント

みなさんありがとうございました_(._.)_

お礼日時:11/21 20:47

その他の回答(2件)

本当ではありません。放火のうち最も重い法定刑の厳重建造物等放火罪でも殺人と同じ法定刑です。 刑法 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

本当です。 今は法定刑は同じですが、一般的には放火の方が重いと扱われます。 放火は死者が0でも最高で死刑です。 松山城放火事件の犯人は、松山城初め多数の放火事件を起こしました。 死者は0でしたが死刑になっています。