アンケート一覧ページでアンケートを探す
ID非公開

2023/11/21 9:23

22回答

内縁解消、内縁の夫が有責になります 慰謝料その他合わせて500万程度を受け取るとして、50万を現金で、残りは分割払いになる予定です

法律相談28閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

ベストアンサー

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ID非公開

質問者2023/11/21 9:47

そうですよね 作ります、ありがとうございます

ThanksImg質問者からのお礼コメント

帰る実家は遠方なのできちんと作ってから別れます ありがとうございました

お礼日時:11/21 19:08

その他の回答(1件)

慰謝料という位置づけは贈与にはなりませんので、課税はされません。 ですので、その区分をするには公正証書を作成し慰謝料であることを明確にする必要はあります。 ただ、年間110万までの贈与は贈与の課税対象にはならないので、支払い方にもよるでしょう。約束という位置づけなら覚書でもよいかもしれませんが途中で支払いを拒否することを想定すると公正証書の方が効力は強くなります。

ID非公開

質問者2023/11/21 9:40

回答ありがとうございます やはり明確な証明があった方が良いですね 年間110万以内に収まる金額にすれば必要ないんですね