会社法7条違反の実例(違反具合と罰則の程度)
会社法7条違反の実例(違反具合と罰則の程度) 会社をやっていない人が、架空の会社名やその代表取締役などを名乗ると会社法7条違反で、行政上の秩序罰100万円以下の過料(会社法978条2号)となる、ということは自分で調べて分かりました。 しかし、これは実際のところ、どのくらいの違反でどれくらいの罰になるのでしょうか。 例えば、 1)ホームページの名前で(おふざけで)「○○○株式会社」などとする 2)ビジネス目的ではないがリサーチなどの目的で箔をつけるのに「○○○株式会社」などとする 3)「○○○株式会社」名で口座を開設する 4)契約書などを「○○○株式会社」名で交わす 5)実際に金銭の授受を伴う業務を「○○○株式会社」名で行う(数十万円程度) 6)実際に金銭の授受を伴う業務を「○○○株式会社」名で行う(百万円以上) 7)5)や6)が継続的である 8)それ以上の悪さ などです。 世間での実例が少ないのか、私の身近にも例がある訳ではないのですが、違反具合と罰則の程度の実際のところが分からず、質問を申し上げます。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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実際にどのような事例で会社法7条、978条2号違反で立件されたかは定かではありませんが、会社法7条の趣旨から考えてどうなるかについて記したいと思います。 会社法7条が規定された趣旨は、個人企業が会社のような外観をなす事を防止し、一般公衆の信頼を保護することにあるとされています。一般公衆の信頼、つまり取引の安全を保護するための規定だと考えられます。経済的取引に無関係な場合には適用されることはないと思います。 このことから、4)以降であれば7条、978条2号違反となる可能性は高いと思います。逆に1)、2)であればおそらく大丈夫だと思います。 3)は正直微妙ですね。口座開設目的にもよると思います。ただ、架空名義の口座開設ということで別の法律違反になるかもしれません。
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