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パチンコ店で勤務していますが腰痛になりました。

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腰を痛めたときの状況はどうなのでしょうか。 腰痛に係る労災に関しては、認定基準(昭和51年10月16日基発第750号)によって業務上外が判断されます。 http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm http://www.rousai-ric.or.jp/info/02/index.html 腰痛は、発症状況に応じて災害性腰痛(転倒や転落など外傷によるものといわゆるギックリ腰)と非災害性腰痛(長時間重量物を取扱ったり、腰部に過度の負担がかかる姿勢で行なう業務などで発症)に区別され、それぞれ認定の要件が決められています。 労災と認められる非災害性腰痛には、(1)腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間(おおむね3か月から数年以内)従事する労働者に発症する腰痛、(2)重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担がかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛に限定されています。 重量のある荷物等を持ち上げたときに痛みが起こったなどの災害性であれば、認められ易いです。 非災害性の場合には、労働基準監督署で請求人(被災労働者)や会社に報告を求めたり、医師に意見書を依頼するなど、調査しないことには業務上外の判断がつきません。 腰痛の療養のため労働することができず賃金が支払われない場合には、休業補償給付が受けられます。 一日あたり給付基礎日額(通常は平均賃金)の80%が支給されます。 平均賃金とは、負傷日直前の賃金締切り日から遡って過去3ヶ月間の賃金総支給額をその間の暦日数で割った金額になります。