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車庫法、自動車の保管場所の確保に関する法律違反

yuk********さん

2010/2/2500:33:21

車庫法、自動車の保管場所の確保に関する法律違反

先日近所の路駐スポットに駐車していたら
以下の事が書かれたピンクの紙が張られていました
---------------------------------------------
出頭指示
自動車の保管場所の確保に関する法律違反
登録番号 ナンバー番号@@@@
貴方の車は上記違反ですので下記のところまで出頭してください

出頭場所 @@@警察署

その紙と通知書(日時、車両番号、などかかれた紙)
---------------------------------------------
状況簡単に説明しますと、、、
○20時から翌日10時30分まで、その場に駐車
○その道路には駐停車禁止の標識無し
○夏くらいから放置車両がずっと止まっており「長時間の駐車は止めてください」
と警察からの警告状が張ってある(ピンクの紙無し)
○その日合計6台の車両が止めてあり、ピンクの紙が張られていたのは2台のみ

皆さんにお聞きしたいのは
①なぜ全部の車両が車庫法に引っかからなかったのか
②ネットで調べたら減点2点+4万説と道路交通法ではないので点数は関係ない説がありますが
どちらが本当のことなのか教えて頂けましたら幸いです

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2010/2/2501:27:50

①についてはいくつかの可能性がありますが、
時々夜に止めていたりしたことが有れば常習者として引っかかったか、
他の車は8時間以上止めていなかったか。

車庫法11条2項では、自動車が同一の場所に引き続き12時間以上
(夜間においては8時間以上)駐車する行為を禁じています。

②に関しては車庫法違反となっているので、
車庫法違反(長時間駐車)が道路交通法違反となり減点対象で減点2、
車庫法違については罰金が科料されまするので20万円以下の罰金(判例で罰金4~5万円)
となります。

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qbh********さん

2010/2/2503:40:48

①いろいろな可能性があると思うのですが、車庫法(保管場所法)違反の場合8時間以上駐車していることを確認しないといけないので、違反を認定するために2回確認する必要があります。
例えば、午後8時に警察が車庫法違反の疑いがある車両を2台発見した。8時間後の午前4時同じ場所を確認してみると、合計6台の車両が駐車していた。
この場合、車庫法違反が事実だと確認できた車両は2台のみですよね。
このように何か警察が取り締まれない状況があったのではと思います。

②違反点数2点+罰金4万説が本当だと思います。確かに、道路交通法と車庫法(保管場所法)は別々の法律なのですが、道路交通法の交通違反の点数一覧表には車庫法(保管場所法)違反(長時間駐車)2点と記載されていますので、違反点数2点が正しいと思います。
ただ、やはり別々の法律ですので、違反点数2点でも、交通反則通告制度は適用されません。
いわゆる赤切符と同じ流れになります(感じ的には1発免停のない赤切符と考えていただければよろしいかと思います)
なのでその後は、検察(区検)から呼び出しがあり、ここで略式起訴に同意すれば、即時略式手続が行われ、略式命令が出て罰金を納めて、終わるというのが通常の処理だと思います。
また略式手続で処理される場合は、相場が4万と決まっていれば、どれだけ悪質であっても、どんな事情があろうと4万です。

niy********さん

2010/2/2501:50:33

①適用する法律の問題だと思います。夏から放置しているのは不法投棄で捜査をしているかも知れません。不法投棄は車庫法と違って1千万円以下の罰金、あるいは5年以下の懲役です。

②「自動車の保管場所の確保に関する法律違反」は車庫法と呼ばれ、道路交通法ではありません。道路交通法の駐車違反や放置とごっちゃにしないように。早い話が窃盗や殺人、脱税や詐欺と同じく一般的な法律違反です。なので反則金や点数はありませんよ。警察が取り調べをして、検察に書類送検して、裁判所に起訴をする、普通の犯罪人と同じような処理を行います。逮捕はあなたが逃げる可能性がある場合のみで、車庫法だと間違いなく在宅起訴です。

②に関しては取り調べや捜査の上で、悪質かどうかが判断されます。例えば単に友人宅で宿泊するためにそこの路駐スポットに止めていただけであれば軽い罰金で済みますが、家の近所で駐車場代わりに道路を使い、なおかつ本当の車庫を全く確保していない場合(軽自動車とか)は悪質と見なされます。

車庫法違反は20万円以下の罰金、3ヶ月以下の懲役、またはその両方です。甘く見ない方がよいです。警察の動きによっては弁護士を立てるぐらいの行動が必要になってきますよ。

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