完成後1年6ヶ月経っている未入居戸建てを検討してます。 これは法律上、中古?ネットで調べたら完成後1年経つと中古。でも担当者は2年経たないと中古ではないと言います。
完成後1年6ヶ月経っている未入居戸建てを検討してます。 これは法律上、中古?ネットで調べたら完成後1年経つと中古。でも担当者は2年経たないと中古ではないと言います。 新築か中古では瑕疵担保責任やアフターサービスの内容が違うので、教えてください。 また、建物の登記?(物件の所有者の履歴)はまだ誰もなく、私が買ったら私が家の持主の一番最初になるとの事。 固定資産税は売主が払っているらしいのですが、登録がないってことはありえるのでしょうか?
ご回答有難うございます。よく理解出来ました。何をベースにするかですね。 担当は何も言ってくれなかったです。新築だとも言うくらいで。「物件のデメリットは?」と 聞いても「特にありません」と。担当は信頼できないですが、建物、仕様は良いので未練が残ってます。 もう1点教えてください。固定資産税は新築後3年(5年?)までは1/2になると東京23区のページに 載っていましたが、東京の多摩地区でもあるのでしょうか。
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新築の定義は、通常は未入居かつ築後1年未満とされていますね。例えば、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や、広告の基準になる「不動産の公正競争規約」では、その様に定めています。他方、フラット35における新築住宅は、「申込み時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことがない住宅」とされています。その担当者の言う事もあながち間違いとは言い切れませんが、一般的には1年半は中古扱い、良く言って「築後未入居物件」です。あなたのおっしゃるとおり、瑕疵担保責任の範囲が中古と新築とでは変わってきますので、プロならそういう見地で話をしてもらいたかったですね。なお、アフターサービスの範囲は、業者さん次第です。文字通り「サービス」ですから。 建物の登記については、担当者の説明どおりです。建売物件は、経費の節約という観点もあり、転売するまで登記しないのがむしろ普通です。厳密に言えば法令違反なんでしょうが、登記の有無に係わらず固定資産税は課税できますし、分譲会社が健在である限りは実務上あんまり問題はないです。よって、実際はともかく、登記上は、建物所有者は、買主さんの名義から始まるのが普通です。 なおご不明な点があれば、補足して頂ければと思います。 補足拝見しました。 固定資産税の軽減についてですが、木造住宅の場合、新築後最初の3年分は税額1/2になります。これは全国どこでも適用になる制度ですから、多摩地区でも同様に軽減されます。また、既に少なくとも1年分は課税されていますから、1/2減額は長くてあと2年です。4年目になると急に高くなった感じがすると思いますが、その時あわてる事のない様に備えておきたいものですね。ちなみに、ですが、23区内であれば更に減免される措置が取られています。 それにしても、縁あって担当になった方が今いち信頼できない、というのは残念な話ですね。不動産会社の規模がそれなりで、かつ、担当者があんまり酷い様なら、担当を替えてもらうのも手かも知れません。上司の方に相談してみたらいかがでしょう? 以上、ご参考までに。
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