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娘が勤務するクリニックで、不正な医療行為が行われています。 明らかに期限切れのワクチンを患者に投与したり、 2~3種類の混合ワクチンを勝手に作ってしまったり このまま放置することはできません。

病院、検査2,898閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。 労基法を無視する!採用前の雇用条件を守らない! 等から、裁判を視野に入れておりましたので、娘は証拠になるものをコピー したのですが、最悪の方はロットNOを三つも持っており、開封後1年も冷蔵庫に 保管されていたものが投与されています。

お礼日時:2011/8/26 23:30

その他の回答(1件)

事実なら医師法違反にも問われるし、看護師資格(准も含む)がなければ、医師の指示の元であっても医療行為は出来ません。 医師の指示で行為が可能なら看護学校など要らない理屈になります。 告発は医師会は仲間内ですからダメです。(一応話は聞いてくれるでしょうけど、、、) 県の医事課、保健所のほうが良いです。 なるべく事実が分かる証拠的なものがあればなお良いですが、なくても質問の中で書かれた内容を箇条書きにして文書で提出しましょう。