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過払い金請求をベリーベスト法律事務所ってとこにお願いしようか考えています。初めてなので評判がよくわからないのですが、ご存知の方がいましたら教えてください。 (憶測ではなく、実際に依頼した経験がある人限定

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

aayyuummii0929さん 経験に基づいたものでとても参考になりました。 このままベリーベスト弁護士事務所にお願いしようと思います。 sakuraggooさん 丁寧な回答ありがとうございました! kaba02524さん 素早い回答ありがとうございます、いろいろお詳しいんですね! ただ、質問に書かせて頂いた通り「実際に依頼した人」にお伺いしたかったので、BAにでき ませんでした。 またよろしくお願いします!

お礼日時:2011/10/21 20:41

その他の回答(2件)

昨年の12月にベリーベストに過払い請求を依頼しましたよ。 ベリーベストには弁護士がたくさんいるみたいなので担当してくれる人にもよると思いますが、私の場合、担当の女性弁護士さんが感じのいい人でした♪ 私もネットでいろいろ調べて10ヶ所くらい電話したのですが、対応はここが一番良かったかも。 中には折り返しの電話もくれなかったり、ろくに話も聞いてくれない事務所もあったけど、ベリーベストはきちんとしてくれた気がしますね。 ちなみに先月、利息付で全額回収に成功しました。ということで、私は悪くないなと思っていますが。 あくまで個人的な意見なので参考までに。

過払請求はどこも同じではないです。 弁護士と直接会い書面を使って具体的計算した報酬説明を受けるのが大事です。 訴訟必至で、裁判に出てもらうのに遠方は日当交通費等が高額で、訴訟断念せざるを得ないことも! 最寄事務所がメリットあります。 訴訟対応がベストな業者なら引直計算後、即訴訟提起方針の事務所に依頼。 節目毎に進捗状況連絡するところがよい。 過払額も報告なく、任意和解で入金相当先なのに、訴訟回避が早期解決だと説明受けて騙されないで下さい。 質問者で、業者名と最新回収率情報をネットで検索しましょう。 追加 ベリーベストHPで、過払いの説明で、 >分割払いが可能です 過払金が発生するかどうか不明である場合、あるいは、過払い金が見込まれない場合であっても、弁護士とのご面談(電話面談含む)後、ただちに受任通知を発送… …とありますが、この「電話面談含む」とはどんな状況なのでしょう? 「電話面談」というものは、面談無し受任をしているのでしょうか? なら、懲戒事由! 「電話面談」…不可解。 ベリーベスト運営「借金相談センター」HPを見ました。 宣伝派手 全国対応とあります。 「本当にあった過払金の話」と題し、漫画タッチの説明ありますが、気になるのは417万過払金が出たケースで、依頼者の貯金が417万になっているところです。 これ誇大広告! これでは報酬0です 全国対応なら裁判所までの日当交通費・宿泊費が高額ケースも当然あるが説明無。 弁護士は依頼者と面談義務が課せられており、違反は懲戒事由にです。 よい口コミでも、直接弁護士と会い、訴訟提起で満額回収・早期入金となる業者なら、報酬をシミュレーションして見積もりを書面でもらいましょう 弁護士会・司法書士会が悪徳法律家がいるので、報酬上限を決めました。(司法書士も報酬内容や比率は同じ)。 平成二十三年四月一日から施行です。 法テラスや地元弁護士会への相談依頼が安心。 ★債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則 (平成二十三年二月十七日規則第百四十五号) (趣旨)省略 (解決報酬金の上限額) 第二条規程第十三条に規定する規則で定める上限の金額は、二万円とする。 2 事業者に事業用の資金を貸し付けることを主たる業務とする貸金業者から事業用資金の借入れがなされた場合であって、当該借入れに物的担保(手形又は小切手が交付されている場合を含む)又は人的担保が供されているときは、前項の規定にかかわらず、当該債権者に限り、同項の上限の金額を五万円とする。 (減額報酬金の上限) 第三条規程第十四条に規定する規則で定める割合は、十パーセントとする。 (過払金報酬金の上限) 第四条規程第十五条に規定する規則で定める割合は、訴訟によらずに過払金を回収したときにあっては二十パーセ ントとし、訴訟により過払金を回収したときにあっては二十五パーセントとする。 (送金代行についての手数料の規制) 第五条弁護士は、規程第十六条の手数料を債務者に対して請求し、又は債務者から受領するときは、その金額を、一回の送金について、送金先となる債権者一人当たり、銀行その他の金融機関に支払うべき送金手数料の実費に相当する額を含めて千円を超える金額としてはならない。 附則 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 ☆日本弁護士会連合会HP~ 「債務整理事件処理の規律を定める規程」の概要「債務整理事件処理の規律を定める規程」及び同規程施行規則の主なポイントは、次の通り 詳しくは、 規程 PDF形式・44KB 施行規則 PDF形式・12KB をご参照下さい。 ◆弁護士の事件受任・事件処理方法に対する規制 受任弁護士自らが行う個別面談による事情聴取の原則義務化 弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則です(弁護士と会って依頼をするのが原則です)。 原則として、受任する弁護士が自ら個別面談をして、事件の依頼主の事情を聴かなければなりません(規程第3条)。 事件処理方針、不利益事項、弁護士費用及び民事法律扶助の説明(努力)義務 事件処理の方針や、事件処理に伴って依頼主に不利益になる事項は、受任する弁護士が自ら説明するのが原則です(規程第4条)。 弁護士費用等についても、分かりやすく説明するよう努めることになっています(規程第5条、第6条)。 受任弁護士の明示等の義務 受任した弁護士の氏名等は明示されることになっています(規程第7条)。 過払金返還請求の受任における義務 過払金返還請求のつまみ食い(他に借金があるのに過払金だけを取り返して借金を整理しないこと)の依頼には原則として応じられません(規程第8条)。 借金(債務)の整理は、全体として整理しないとかえって取り返しのつかないことになりかねないです。 事件処理報告に関する規制 弁護士は、受任の事件処理に関し、規程が定める事項について、依頼主に報告することになってます(規程第17条)。