
処遇改善加算金について質問です。平成24年度の当該加算の実績報告をしなくては...
2012/12/1521:42:52
処遇改善加算金について質問です。平成24年度の当該加算の実績報告をしなくてはならないのですが、その際 賃金の改善額は平成24年度の賃金水準と、平成23年度の賃金水準(23年度に交付金を受けている場
はその額を差し引いた額)とのことです。例えば 23年度の基本給10万円+交付金額1万円=11万円。24年度は基本給11万円+改善額1万円=12万円。とすると、実際の処遇改善の額は1万でるけれども、先の考え方(厚生労働省QA223)では、23年度の賃金水準(基本給)は10万円、一方24年度の賃金水準は12万円、その差は2万円となり賃金改善となるのです。24年度に実施したの賃金改善は1万円ですか、おかしな結果になりますが、どのように考えれよいのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
2012/12/1611:42:21
基本給がアップした昇給分は改善分には含めませんよ
おかしな結果ではないでしょう
処遇改善交付金は交付金
処遇改善加算は加算
基本給は基本給です
落ち着いて考えましょう
混同すると混乱しますよ。
*加算分は次期改定で本体報酬に含まれる予定です
ただ・・・毎度の手法で、引き下げとアップを同時に行って、本体報酬に含めた!
と、断言して終わり
何といっても財政逼迫で総額抑制なので期待は出来ません
話は戻りますが
処遇改善交付金は実地指導の確認項目ではなかった・・・
それが加算になって実地指導の確認項目に含まれました
これは大きく変わります
交付金であれば未支給額があれば返戻すればよかったけど
加算条件は全額以上を職員に支給する規定です
未支給があると、最悪は全額返還命令です
*意図的な改ざんがあれば返還だと思います
だから、普通の法人・企業であれば
相談の事例の場合
定期昇給の基本給は据え置いて
基本給10万円+加算支給2万円=12万円
とするでしょうね。
基本給が11万円にアップしたことを笑って喜ぶことですね。
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