憲法・刑法について 率直に聞きますが、AV、エロ本ってなぜ違法じゃないんですか? 刑法第175条(わいせつ物頒布等)になぜ違反しないのでしょうか… この刑法第175条の違憲審査基準を憲
憲法・刑法について 率直に聞きますが、AV、エロ本ってなぜ違法じゃないんですか? 刑法第175条(わいせつ物頒布等)になぜ違反しないのでしょうか… この刑法第175条の違憲審査基準を憲 法ではわいせつ三要素と文書全体で判断するとなっています。わいせつ三要素とは①いたずらに性浴を興奮または刺激〜②普通人の正常な性的羞恥心を害し③善良な性的道義観念に反する〜というものですけど、反する気がします。 普通の人・大抵の人ならAVとかは鑑賞を楽しむまでで留まるから、なのですかね?
>えっと・・・もっと、判例をお調べになったほうが良いでしょう。 いや、わいせつ三要素と文書全体で判断するは現実に判例で採用されてますよ。あと、性器が映ってる、描かれてるだけじゃ違法じゃないことぐらい判例で知ってますよ。だから文書全体で判断するも基準にあるんです。それに性モラルは変化するからこう聞いてないです。あとあなたの佐々木に直接聞いた話など全く興味ないですし、質問と関係ないので。
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ID非公開
ID非公開さん
2013/6/26 1:03(編集あり)
AV撮影現場で本番行為をする女性を派遣することは、そもそも触法行為。すべてのモデルプロダクションが「職業安定法」違反(有害業務への紹介)労働者派遣法違反に抵触する。この法律を厳しく取り締まれば、AV業界は女性の供給源を失って一気に壊滅する。また撮影現場で本番をするのは解釈によっては売春防止法にも抵触する。 どうして摘発されないかというと、AVは警察関係者を確保した審査団体のフィルターを通して「合法」建前を整えてから流通させているから。ソープやパチンコと同じく、「必要悪」のグレーゾーンとして存在している。 AVやエロ本などは性器にモザイクがあればわいせつ物に当たらないんです。警察が逮捕しようと思えば逮捕できるんですけどね。 警察がAV業界の人間を逮捕する時は、「職業安定法」違反(有害業務への紹介)労働者派遣法違反、児童福祉法違反容疑で逮捕されています。 ソフト・オン・デマンドが「全裸フィギュアスケート」の撮影で、屋外スケートリンクにて全裸撮影、公然わいせつ罪で書類送検されています。 一歩間違えると公然わいせつ罪や強姦罪、都道府県迷惑防止条例に抵触する可能性がある。 AV業界人で逮捕されてる人は沢山いますよ。最近は冒険をするメーカーや監督は減ってしまった(消えてしまった)。 バッキー事件をきっかけに業界が「コンプライアンス遵守」をするようになったからです。 アダルトビデオは、本来処罰の対象になります。アダルトビデオは、法律的にはグレーです。 補足 「わいせつ」の定義が「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と極めて曖昧です。 捕まえる側の判断でわいせつなのか、わいせつじゃないかを判断しています。 捕まえる側の独断と偏見で判断しています。 わいせつ物の定義が曖昧なのは、人によって価値観がちがうからです。AV、エロ本を見てわいせつと感じない人もいるでしょう。 性器そのものにモザイクがあればわいせつ物に当たらないという解釈です。昔は陰毛はアウトでした。 法律的にはモザイクがあるAV、エロ本はわいせつ物には当たらないんです。だから曖昧な法律なんです。 大島渚監督の「愛のコリーダ」は、わいせつ物頒布罪で監督と出版社社長が検挙起訴されましたが、一審二審ともわいせつ物に当たらないとして無罪となりましたよ。 アダルトビデオは、著作権法10条1項7号の『映画の著作物』と考えられ、判例でも、これを認めたものが複数あります。 つまり、日本で定義されているわいせつ物は、性器の露出があるものに限られます。なので、性器をモザイクで隠している物はわいせつ物にはなりません。 なので、市販されているアダルトビデオやアダルト動画やエロ本はわいせつ物にはあたらないので、わいせつ物頒布の罪にも問われないのです。
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質問者からのお礼コメント
なふほど!詳しくありがとうございました!
お礼日時:2013/6/30 14:10