子供は働いてはいけないじゃないですか? テレビに出ている子役たちはどういうことで働けているのですか? ご存知ならお教えください。
子供は働いてはいけないじゃないですか? テレビに出ている子役たちはどういうことで働けているのですか? ご存知ならお教えください。
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ベストアンサー
ご質問の答えは「労働基準法」にかかれいてます。すべて、この基準に従って子供を使っています。 年少者の労働基準は第6章全体にかかれています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 第6章 年少者(最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 《改正》平10法1122 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 *下の労働をさせることは禁じられています。 1.物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 2.鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 5.ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 *次の労働には条件付でつかせることができます。(10・に映画等のことが入っています。) 6.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 7.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 8.物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 9.金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 10.映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 11.郵便、信書便又は電気通信の事業 12.教育、研究又は調査の事業 13.病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 14.旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 15.焼却、清掃又はと畜場の事業
質問者からのお礼コメント
よ~くわかりました
お礼日時:2007/8/10 23:35