浮気相手への慰謝料はどうやって請求したらいいのでしょうか? 4年に渡る不倫だったら、慰謝料の相場はどのくらいでしょうか?
浮気相手への慰謝料はどうやって請求したらいいのでしょうか? 4年に渡る不倫だったら、慰謝料の相場はどのくらいでしょうか? 父の4年に渡る浮気が発覚しました。相手は以前(5年前)父と1年半の不倫をしていた女性です。 1度ばれて別れた後、1年足らずで復活したようです。 5年前に浮気が発覚したときは父を許し、相手への慰謝料の請求もしなかった母ですが、今回は流石に堪忍袋の緒が切れました。 父との離婚を決意し、協議離婚で慰謝料等も決まりそうです。 が、相手の女性への慰謝料の請求の方法が解りません。(もちろん母が請求します。) 恥ずかしい話ですが、弁護士さんにお願いする費用がいくらなのかもわからないし、あまりに高いようだと、用意できません。 でも、あの女だけは許せないんです!! どうにかしてギャフンと言わせてやりたいんです。 相手の女性の氏名、携帯電話の番号はわかっています。これから住所等調べます。 宜しくお願いします。
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>浮気相手への慰謝料はどうやって請求したらいいのでしょうか? 方法には3つの手法があります。 1.ご自分で内容証明証書を作成し、相手の女性に送り慰謝料を請求するというもの。 この方法が1番お金が掛かりませんが、書式に決まりがあるので、それなりに勉強をしないと作成 するのは難しいです。しかし頑張って作成する人もいますので、全く出来ない訳ではありません。 但し、書類を送付するだけなので相手が素直にお金を払ってくれる可能性は低いです。 2.上記「1」の書類作成部分だけを法の専門家に依頼するケースです。 初めから書類送付だけに留めるつもりならば、行政書士にお願いするのが良いでしょう。 請求書作成だけなら2~3万円もあれば充分です。 請求金額を払ってくれる可能性は「1」と同様です。 3.「1」「2」で失敗するケースを視野におき、初めから弁護士に依頼するケースです。 請求だけでは相手に法的義務は発生しませんので、実際は示談、または裁判という手法に 進むことになります。 こうなった場合、行政書士は請求相手に交渉する事は出来ません。これを行うと弁護士法に抵触します。 なので当初から弁護士に依頼すれば話が早く進みます。しかしお金も1番にかかります。 まずは、相談されるのが宜しいでしょう。相談料は30分4000~7000円が相場です。 相談には「お父さまが間違いなく浮気をしていた証拠」を持参された方が宜しいでしょう。 「ただの思い込み」だけでは弁護士が依頼を受けてくれない場合も考えられます。 いざ、依頼となったら「着手料」を支払います。だいたいが20万前後です。 この「着手料」は最後に「弁護士報酬」、「書類作成料」、「交通費などの実費」etc.の総計と 相殺されます。「弁護士報酬」は成功報酬=慰謝料の20~30%となります。 「弁護士報酬」は依頼契約の時に必ず説明があり、契約書にも明記されている筈です。 不安ならば相談の時に聞いておかれる方が宜しいでしょう。 それと上の方が何か勘違いされているようですが、弁護士に相談すれば、自動的に 携帯会社から個人情報の開示(住所等)請求が出来る訳ではありません。 刑事事件ならば刑事訴訟法を盾に開示請求出来ますが(携帯会社に法的義務が発生する) 民事の「不法行為」だけでは携帯会社に法的義務は発生しません。 法的義務もないのに安易に個人情報を開示するのは「個人情報保護法」に抵触するので 出来ない事になっています。 法的義務を発生させる為には、上記とは別に、「携帯会社保有の(個人情報)文書提出命令の申立」を 裁判所にし、裁判所からの命令を得なければなりません。 「司法書士のケータイに関する法律相談」 http://www.yy-docomo.net/horitu/?page=235 の#79を参照 これは請求相手が変わってきますので、弁護士依頼は別契約になります。 当然、その為の報酬も別計算になります。 「法テラス」の愛称で知られる「日本司法支援センター」が資金の少ない人の相談に乗ってくれ 弁護士の紹介もしてくれていますので、こちらを利用するのも1つの方法です。 http://www.houterasu.or.jp/ ------------------ peachtree51924 さん へ >弁護士に依頼をすればと書いております。 同じことです。離婚請求に関する依頼をしただけでは、携帯会社から個人情報は引き出せません。 新たな依頼=携帯会社に対する開示請求に関する依頼をし、裁判所の命令を得られなければ無理です。 >通常時であっても弁護士が請求をすれば携帯番号から契約者の情報は開示されます。 民事の場合はされません。「個人情報保護法」が施行されて以降、弁護士法(報告の請求) 第二十三条の二は かなり制約される事となりました。 大手企業のプラバシーポリシーは概ね↓の通り。民事の場合本人の同意が得られなければ開示しません。 http://www.afpbb.com/index.php?module=Privacy&action=Index 後は法的根拠のある裁判所の命令。 >私が告訴をされた時も相手の弁護士は訴訟前に私の契約している携帯会社に情報開示請求を して私の個人情報(住所・名前・勤務先など)を得ていました。 それって「個人情報保護法」が施行される前の話では? >貴方こそ何か勘違いをしていますが、私は自らの体験を元に回答しております。 私も実体験に基づいて話をしているのですが。 (私の場合は不倫相手ではなく、弟の携帯でしたが) 個人情報保護法が施行されて依頼、本人からの請求でも書類が整わない限り、携帯会社は 個人の情報に携わるものは一切開示してくれなくなりました。 弁護士は単に依頼人の代理人でしかありません。 法的根拠もないのに開示などしてくれませんよ。裁判所命令が出され、携帯会社は初めて 個人の情報の開示をしてくれるのです。 「訴訟になった場合」って相手の住所が判って初めて訴訟が起こせるんですよw 私のプロフにあるUTLからアルバムを見れば弁護士との付き合いがある事が判りますよw
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