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傷病手当金について教えてください。 現在派遣社員で働いている23歳女性です。一般事務です。 3ヶ月更新で、前の更新が11月末まででした。

補足

追加質問です。教えて下さい。もうプレッシャーも酷く12月の半ばから休んでいるので連続して10日以上休んでいます。 1ヶ月の加療が必要だという診断書も提出しました。治療費も痛いので傷病手当金を期待しております。 しかし12月中にもう一度出社してほしいと言われました。そして休みは1月~1月末までになるだろうと。 この場合傷病手当金、12月分は貰えないのでしょうか?出社したらその連続した休みも飛んでしまうので正直出社もしたくありません。

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その他の回答(4件)

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2015/12/17 9:44

一番下に、なんでこんなデタラメが書けるんだろうという内容の回答がありますが、無視したほうが良いですね。 傷病手当金については、 ①健康保険の被保険者であること。 ②私傷病により労務に就くことができない状態であり、それについて医師の証明を受けられること。 ③労務不能となって最初の3日を待期期間として経過する。この3日は有休で休んでも、土日など休日であってもよく、とにかく3日は働けない状態が続いていること。 ④3日の待期期間のあと、4日目以降について、労務不能で欠勤する期間、会社から賃金が支払われない場合に傷病手当金が支払われます。また、賃金が一部支払われる場合は、傷病手当金は、手当と賃金の差額に調整されます。 ⑤傷病手当金の額は、1日分が健康保険の標準報酬日額の3分の2になります。平均賃金ではありませんから、休みがちで賃金が減っていたりしても関係ありません。 傷病手当金は、健康保険の被保険者の当然の権利ですから、病気で働けない状態であるなら、遠慮することはありません。そのための『保険』なんですから。 また、傷病手当金の支給期間は、最初に受給した日から最長で1年6カ月先までありますので、休めるものなら、落ち着いて回復に専念するのもありだと思いますよ。 問題は、派遣社員でそこまで休むとしたら、多分、退職を勧められるだろうと思いますので、そのときの傷病手当金の継続です。 退職して、健康保険の被保険者資格喪失する場合でも、傷病手当金の継続給付を受けられる制度(資格喪失後の継続給付)はありますが、それには条件があります。 ①退職(健保の資格喪失)する時点で、傷病手当金が受けられる条件を満たしていること。 ②退職前の1年間(1日の空きもなく継続していること。複数の会社の健保でも、空きがなく連続していれば可)は健康保険の被保険者であったこと。 を満たせば、会社を辞めても、受給を続けることが可能です。 しかし、それについては、質問から3か月前に2週間の間を空けての転職とあるようなので、今の仕事を退職してしまったら、継続給付は無理だろうと思われます。 ということで、貴方にとっての最善は、 (もちろん、現在、派遣会社で健康保険の被保険者である(国保や親の扶養ではない)ということが大前提ですが) 現在、連続しての休みから、取りあえず来年1/4まで休むとして、休んだ期間について、医師の証明と、会社からの勤怠と賃金払いなしの証明を受けて、傷病手当金を申請する。 証明と申請は、休む見込みではなく、実際に休んだものについてですから、現実に申請して手当金を受給できるのは、1月の終わりくらいになりますが。 で、その後も、会社が休み休みでも良い。出られる日だけ。というなら、その温情に甘えて可能な日は出勤し、休んだ日は労務不能であることを、その都度、医師の証明を受ける。そうすれば、あとは、飛び飛びであっても、「労務不能で休んだと証明できる」という日については、傷病手当金が支給されます。 ただし、そこには、出勤したり休んだり、回復状況について審査が必要。なんていうことがあったり、面倒が伴う可能性はありますが、貴方が本当に、出勤可能な日と不可能な日があるのなら、それを正直に言うだけです。 そうして、金銭的に補助が受けられることで、心を落ち着けて、体調の回復を第一に。 ということを考えてみてはいかがでしょうか。

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2015/12/21 19:18

12月、既に連続して3日以上やすんでいて、そのやすんでいる期間は、医師が、労務不能であると、証明してくれるなら、まずは、その期間の傷病手当金を請求しましょう。 で、1日出てくれ、と言う日だって、無理なら休むしかありませんが、仮に出勤したとしても、その日は給与を、もらって働くだけで、そのあと、また、傷病の再発で、休み始めたことになれば、引き続き傷病手当金がもらえます。 一度、受給できる状態に、なれば、そのあとは、同一の傷病で休むぶんには、ちゃんと傷病手当金はでます。 無理をしないで、休めるだけ休みましょう

他の回答にもあるように、医師の労務不能の判断が必要になります。 3日の待機期間(欠勤)で権利が発生し、4日目以降の休業に対して支払われます。まずは、医師に確認しましょう。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

在職中であれば、出社した日が1日程度でなら傷病手当金は停止されません。ただし、出社した日の分は給与支払いがあるので傷病手当金は支払われません。

派遣会社でけんぽに加入していると して回答します。 傷病手当金は連続して3日以上傷病 で休みその間給与の支給がないとき 4日目から支給されます。 最初の3日間は欠勤でも有給でも 大丈夫です。 請求期間は医師の労務不能の診断 をされた期間です。 自己判断ではだめですよ。 医師が休職するように言われて いるなら派遣会社に相談した上 で休職をすることになると思い ます。

連続で5日以上休んでかつ医者に就労不可と診断書を書いて貰えた人が対象です。もちろん社会保険に入ってないと駄目です。最初の5日は傷病手当金は出ません。6日目以降の回復するまでの土日祝日も通しで計算します。1日額は過去3ヶ月の平均給与で計算しますので休み休みだと額が減るかも知れません。