
身長の工事請負契約約款について。
2017/11/2510:41:41
身長の工事請負契約約款について。
どこか変更をお願いした方が良い部分があるか見ていただきたいので経験のある方、詳しい方で見てくださる方がいらっしゃいましたらご協力お願い致します。
第25条 部分引渡し
⑴工事の完成に先立って発注者が契約の目的物の一部引渡しをうける場合(以下、この場合の引渡しを「部分引渡し」といい、引渡しをうける部分を「引渡し部分」という)、契約書および設計図書の定めによる。契約書および設計図書に別段の定めのない場合、発注者は部分引渡しに関する監理者の技術的審査をうけたのち、引渡し部分に相当する請負代金額(以下「引渡し部分相当額」という。)の確定に関する受注者との事前協議を経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。
⑵発注者は、引渡し部分の工事が完了したとき、設計図書のとおりに実施されていることを確認し、監理者に検査を求め、管理者は、すみやかにこれに応じ、受注者立ち会いのもとに検査を行う。
⑶本条⑵の検査に合格しないとき、受注者は監理者の指示する期間内に監理者の指示に従って修補または改造して監理者の検査をうける。
⑷引渡し部分の工事が本条⑵または⑶の検査に合格したとき、発注者は引渡し部分相当額全額の支払いを完了すると同時にその引渡しをうけることができる。
⑸部分引渡しにつき、法令にもとづいて必要となる手続きは、発注者(発注者が本項の手続きを監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする。
第26条 請求、支払、引渡し
⑴検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者な、発注者に契約の目的物を引渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
⑵受注者は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払いさによるときは、受注者こ請求額は契約書の別段の定めのある場合を除き、監理種の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料および建築設備の機器に対する請負代金額の10分の9に相当する額とする。
⑶受注者が本条⑵の出来高払の支払いを求めるときは、その額について監理者の審査を経たうえ支払請求締切日まてまに発注者に請求する。
⑷前払をうけているときは、本条⑵の出来高払の請求額は、次の式によって算出しる
請求額≒⑵による金額×(請負代金額分の請負代金額-前払金)
第27条 瑕疵の担保
⑴ 契約の目的物に施工上の瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、また修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ。その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を求めることができない。
⑵ 本条⑴による瑕疵担保期間は、第25条または第26条の引き渡し日から、木造の建物については1年間、石造、金属造、コンクリート造およびこれらに類する建物、その他土地の工作物もしくは地盤については2年間とする。ただし、その瑕疵が受注者の故意または重大な過失によって生じたものであるときは1年を5年とし、2年を10年とする。
⑶ 建物設備の機器、室内装飾、家具などの瑕疵については、引渡しのとき、監理者が検査してただちにその修補または取替えを求めなければ、受注者はその責任を負わない。ただしかくれた瑕疵については、引渡しの日から1年間担保の責任を負う。
⑷発注者は、契約の目的物の引渡しの時に、本条⑴の瑕疵があることを知ったときには、遅滞なく書面をもってその旨を受注者に通知しなければ本条⑴の規定にかかわらず当該瑕疵の修補または損害の賠償を求めることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときはこの限りではない。
⑸本条⑴の瑕疵による契約の目的物の滅失または○損(すいません漢字が読めず○にしてあります)については、発注者は、本条⑵に定める期間内で、かつ、その滅失または○損の日からヶ月以内でなければ、本条⑴の権利を行使することができない。
⑹本条⑴、⑵、⑶、⑷、または⑸の規定は、第17条⑸の各号によって生じた契約の目的物の瑕疵または滅失もしくは○損について適用しない。ただし第17条⑹にあたるときはこの限りではない。
補足長文になりますので何個かに分けての連続投稿したいと思います。
ご協力宜しくお願いします。
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