遅延損害金の支払い義務についてです。 父が亡くなり、その旨をクレジットカー...
ID非公開さん
2018/2/2017:58:59
遅延損害金の支払い義務についてです。
父が亡くなり、その旨をクレジットカード会社に死亡した月のうちに連絡しました。
そして先日、父が死亡し口座が凍結した事により、口座振替が行われ
なくなった月からの遅延損害金を含む請求書が送られてきました。また、その中に、「口座振替が出来なかった為、下記口座(凍結した父の口座)に、料金分の入金をお願いします」といった事が書かれていました。
相続人として、父が利用したカード料金は当然支払うつもりです。
しかし、納得がいかないのは遅延損害金についてです。原則として、遅延損害金も含め、相続人がクレジットカードの利用料金も相続する事は承知ですが、
死亡後数日以内にカード利用者の死亡が遺族から通知され、クレジットカード会社は利用者の死亡を知っている状態である事を前提として
・死亡が通知された時点で、料金の振込方法を遺族に知らせる義務はカード会社にはないのか
・クレジットカード会社が利用者の死亡を知った上で、故人の口座から口座振込を行う行為は違法ではないのか(口座が凍結していた為、結果として振込は行われませんでしたが)
上記の疑問から遅延損害金の支払いに関しては納得しておりません。
あまり大きな額ではないので払えなくはないのですが、今回のケースでも遅延損害金の支払い義務はあるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
補足
・父の死亡が通知されていた事をクレジットカード会社は認めています。
・請求書が送られてきた事、請求書内の文章の事について尋ねると、「死亡後、口座が凍結されるまでの期間は銀行によって違うため、口座振替を行おうとした」といった回答がありました。
(死亡した事は知っていたが、口座の凍結さえされてなければ、故人の口座から振り替えようとした事も認めたようなもの)
ベストアンサーに選ばれた回答
2018/2/2019:31:23
それは当然の話です。どう言うことかと言うと、クレジットカード会社に連絡したのは、良いとして、普通はその時に、父の口座を凍結するので、別の口座に切り替えたいと伝えるものです。クレジットカードに落ち度はありません。いくらお父様が亡くなったと言っても、クレジットカードの残額は残ってます。なので当然請求は来ますし、遅延損害金は、発生します。遅延損害金は、年金利14.6%です。1万円に対して1日に4円です。なので仕方ないので、クレジットカード会社に連絡の上、口座はないので別の口座を登録したいと伝えて、支払ってください。絶対にクレジットカード会社を責めてはいけません。あなた方が手続きを怠ったことが要因です。
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質問者
ID非公開さん
2018/2/2020:59:15
今回のケースでは、振替口座の変更までが債務者側の義務という事ですね。
ありがとうございます。
それはそうと、
今回の遅延損害金の額が明らかに年金利14.6%の枠を大幅に超えているので、それについてはまた別途相談してみようと思います。
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