ID非公開
ID非公開さん
2019/1/11 9:07
3回答
祖母が亡くなったのですが、遺品の整理で私名義の通帳に200万円ほど貯めていてくれたことが分かりました。
祖母が亡くなったのですが、遺品の整理で私名義の通帳に200万円ほど貯めていてくれたことが分かりました。 私は離婚の話し合いの最中なのですが、この祖母が貯めてくれたお金は離婚の際の財産分与の対象になりますか? 夫の浮気で離婚します。私は3人の子どもを引き取ります。悔しいので渡したくないです。
家族関係の悩み・95閲覧
ベストアンサー
祖母の相続人の間で、祖母からの遺贈であると了解されることを前提とします。 預金口座の存在自体、祖母が亡くなってから、始めて知ったものですね。 そうであれば、間違いなく、あなたの特有財産で、財産分与の対象にはなりません。 呉々も、通帳はそのままにして、財産分与がまとまり、離婚するまでは、そこからお金を引き下ろして生活費等に使わないで下さい。 特有財産と共有財産の区分けについては、小生のHPの以下URLを参照して下さい。 https://elmoffice.com/property_division.html#050 又、この通帳の存在は、夫には秘匿することをお勧めします。生活費からへそくったものだ云々で、共有財産と主張するでしょう。特に、入金日付に、婚姻後のものがあった場合は。面倒くさいので、隠したらいいです。夫も、夫の弁護士(もし雇っていれば)も、あなた名義の預金口座を調査する術はありませんので。 10年以上家裁の調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。大変参考になりました。離婚は本当に大変ですね。がんばります。
お礼日時:2019/1/11 22:39