ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2020/5/23 8:25
勤労学生控除とは 高校や大学の学生が 勤労による所得(給与・事業・雑)があれば27万円の控除が適用されるものです 給与所得であれば 給与所得控除55万円+基礎控除48万円 で103万円までは非課税ですが これに27万円加わって 130万円までは非課税になります ただし 130万円を超えると適用できません 親は 自身の所得から扶養控除63万円(被扶養者の年齢が19~22歳)の適用を受けられるところ 被扶養者の年収が103万円を超えると適用できなくなります つまり あなたは勤労学生控除を適用して 130万円の収入を得ても非課税ですが 親は扶養控除を受けられなくなるということです 一般的なサラリーマンなら 所得税と住民税で17万円くらい税金が増えます 家族でみると あまりメリットがあるものではありません
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:2020/5/23 22:19