ID非公開
ID非公開さん
2020/7/5 23:22
2回答
都内の管理会社で従事している者です。
都内の管理会社で従事している者です。 2011年の竣工時から入居中の居室(1K)のキッチンが2口IHヒーターなのですが、2015年に左側の基盤交換した経緯が在るにも関わらず、今年6/12に「昨日の深夜に急にブレーカーが落ち、IHクッキングヒーターを使用すると漏電ブレーカーが落ちてしまう」との連絡が入りました。 5年前の基盤交換当時、所有者がすんなり承諾しなかった経緯もあり9年間で2度目という事もあり、 ・使い方に問題が無いのか、9年間で2度も故障するものなのかメーカーに確認依頼 ・メーカー現調後 → 5年前と今回の基盤交換箇所がどう違うのか → オーナー側に解り易 く説明出来る為に5年前当時の資料をメーカーに送り、今回との違い・修理構造詳細を メーカーに確認依頼 ・修理との比較目的で交換の相見積を3社に依頼 した事により、ようやく所有者に相談する材料が揃ったのが6/23、所有者に連絡して承諾を頂いたのが翌6/24、修理完了が6/26でした(内容:制御基盤交換4カ所、トッププレート2枚)。 その後7/1に入居者様よりIHが使えなかった期間の家賃を減額してほしいと連絡が入りました。 民法改正の事もご存知で知識がある方でしたが、これは妥当なのでしょうか? 社内稟議を上げる際に「誰がどういう理由で支払うの?」という根拠を示さない限り上げられない事も有り、いくら考えても答えが出なく困惑しています。 最善策をご教示お願い致します。
ベストアンサー
大家です。この手のトラブル対処は退去へと繋がるようなことがあってはなりません。これが大原則。理不尽な要求でも却下すれば良いってものではない。 最後の更新はいつありましたか?最後の更新が3月31日以前なら旧民法が適用されます。旧民法であっても明文化されていないだけで家賃減額の必要はあるという考えもあります。そこで日本賃貸住宅管理協会が示す改正民法における設備故障時の家賃減額についてですが免責3日、減額幅が月額家賃の10%ということになっています。それに従うと今回の場合は仮に家賃10万円なら3500円前後の減額というところでしょうか。 管理会社が遅滞無く業務をしていたのであればこの費用は本来大家が負担するものと思慮します。大家さんとの管理委託契約上でこの費用負担を明確にされた方が良さそうな気がします。明確になっていないから知恵袋で聞いているんでしょうし。
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質問者
2020/7/6 1:19