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2020/7/29 7:38

88回答

落札者がクレジットカード会社に対し、支払の抗弁を行ったので、決済額全額を支払うようにYahooから要求されています。 今年の2月にヤフオクでノートパソコンを売りました。

取引相手とのトラブル | 法律相談1,780閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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↓ これ wiki なんですけどね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%AE%E6%8A%97%E5%BC%81%E6%A8%A9 ヤフーに情報開示してもらわなきゃいけなくなるから、そのハードルが高すぎますし、他にもハードルがあるだろうから現実的ではないんですけど、その支払いを拒否したカード会社に対して、「公平な調査が行われたのか?その調査の記録は残しているのか?」って聞いてみたほうがいいかも。 多分、問題になるのは以下の部分。 ----- 本体のみの出品でしたが、写真は手持ちのACアダプタ(複数のコネクタに対応する汎用品)で接続して画面を写した状態で撮影しました。 ----- これに関して、何の説明もなかったのであれば、「購入したものだけ」で「画面が映る状態である」と認識したとして、それで抗弁が通る結果になったのかも。 今となっては、画像も商品説明も残っていないのだろうけど。

その他の回答(7件)

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2020/8/4 10:41

これは 落札者とヤフーの問題で https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10189171500 Yahoo!かんたん決済利用規約 第16条(支払いの取消)2 .は 消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 無効と推測します。 Yahoo!かんたん決済 を 出品者に 強制使用させときながら チャージバックの損害を 出品者に負わすのは 「独占禁止法 優越的地位の濫用」と思えます。

Yahoo!かんたん決済において 落札者から代金が支払われなくなった場合の取り立ては出品者へ向けられます。 >これは支払わなければならないのでしょうか? ~ 支払わなければなりません。 >仮に支払わなかった場合、IDが停止になったり、Yahooから訴えられたりしますか? ~ あり得ます。 **************** Yahoo!かんたん決済利用規約 https://payment.yahoo.co.jp/term/ 第16条(支払いの取消) 1.当社は、以下の場合、売主に対し、差引後商品代金等の支払いを行いません。 (1)当社と買主との間の契約上の理由または法律上の事由その他当社の責めに帰さない事由により買主が利用した金融機関等から当社に対する商品代金の支払いがなされない場合 (2)売主または買主と当社との間で締結されたYahoo!かんたん決済契約が本約款にもとづき解除または取消となった場合 (3)買主が利用したクレジットカードのクレジットカード会社から審査承認後における承認取消、支払拒絶または返金請求の通知を当社が受けた場合 (4)PayPay株式会社が前条第1項に定めるPayPay残高加盟店規約にしたがい差引後商品代金等の支払いを行わない場合 2.売主は、前項に定める場合において、当社が売主に差引後商品代金等を支払済みのときは、当社に対し商品代金を返金しなければならないものとします。 ********** Yahoo!からしたら、いざこざの内容の把握、さらには真実など追求する気はないのです。 取引には関与しない だけど… かんたん決済は外させない 取引の根幹であるお金のやり取りは支配する

>商品到着後にACアダプタがなく使えないのでACアダプタを送るか返品させてくださいと連絡がありました。 説明記載済みだったのでしたら、この点自体はトンデモ要求のように感じます。 自身も最終的に支払いキャンセルになって、おそらくPC本体は返却されない状態につては詐欺行為のような印象を受けました。 >これは支払わなければならないのでしょうか? 仮に支払わなかった場合、IDが停止になったり、Yahooから訴えられたりしますか? 支払の抗弁が通る状況なので、「販売業者に債務不履行等があること」に該当する状況と判断されてしまった状況のようにも思います。 自身も詳しくはないですが、交渉が不十分で出品者側が不当に対応を拒んだ部分があると判断されてしまったために、Yahoo側への支払いの義務自体はあるのではないかと思います。 取引自体は有効なのであれば、落札者側への代金請求自体は可能と思いますが、実際に回収できるかどうかとは別問題になってきます。。。

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質問者2020/7/30 13:32

>取引自体は有効なのであれば、落札者側への代金請求自体は可能と思いますが、実際に回収できるかどうかとは別問題になってきます。。。 落札者に請求しようにも、既にオークションページは削除されていて、連絡が取れません。 それどころか、おてがる版ゆうパックで送ったので、宛先不明で、送り状は既に捨てたので、追跡番号すら不明な状態です。 つまり、「(口座への売上金の入金日からの推測で)2月の下旬頃におてがる版ゆうパックでノートパソコンを送った」という事以外、何もわからないのです。

https://payment.yahoo.co.jp/term/ この第16条による措置ですね 支払い者が支払い停止の抗弁権をクレジットカード会社に行使して、カード会社がヤフーへの支払いを拒絶したんでしょう。 第1項の(3) 買主が利用したクレジットカードのクレジットカード会社から審査承認後における承認取消、支払拒絶または返金請求の通知を当社が受けた場合 に該当し、 この場合第1項の規定では「支払いを行いません」なんですが 第2項に 売主は、前項に定める場合において、当社が売主に差引後商品代金等を支払済みのときは、当社に対し商品代金を返金しなければならないものとします。 と定められているので、すでに受け取っているなら返金しなければいけません。 neptunian265さんはどこを見て 「少なくとも規約ガイドラインに一度Yahooから支払われた商品代金を出品者が負担しなければならないような細則は見当たりません。」 なんていったんでしょうかね。 質問文にしっかりと「Yahooかんたん決済の規約」と書いてあり かんたん決済の利用規約にしっかりかいてあるんですけどね。 ということで >これは支払わなければならないのでしょうか? 各種の利用規約に同意して利用しているんですから、それに従い当然払わなければなりません。 >仮に支払わなかった場合、IDが停止になったり、Yahooから訴えられたりしますか? 可能性は否定できません。 まあ思うことはいろいろありますが、質問者様とヤフーの関係でいえば回答の通りです。

これは、ヤフー運営から落札者に請求すべき金額だとは思いますね(出品者が払う必要は無い)。 がしかし、ヤフーが貴方に請求してくるのであれば、それを拒否すると、IDの停止、Yahooは債権会社に債権を回しますので、債券会社からの取り立ては継続して発生するかと思います。 商品に含まれないのが確かであるACアダプターが無いだけで、支払の抗弁が出来るとは知りませんでした。勉強になった。というか、こんな事で支払いを止めれるのであれば、頭を使えば何でも無料で手に入れる事が出来るという事ですね。

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質問者2020/7/30 13:35

他の回答者にもありますが、ここの第16条の2に請求は売主(出品者)に行うと記載があるそうです。 https://payment.yahoo.co.jp/term/