放送法第64条 (受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法第64条 (受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 , ここで質問ですが、 「NHKと契約しない」と宣言すると、 NHKに訴訟を起こされると、裁判で必ず負ける。 そこでもしNHKに契約を迫られると、 「はい、わかりました」と言いながら、 ズルズルと契約の先延ばしをすればどうでしょうか??
消費者問題・201閲覧
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ベストアンサー
玄関先のやりとりで訴訟されるかどうかが決まる訳ではありませんし、 戸別訪問してくる訪問員にも、そのような権限はありません。 未契約で実際にNHKから訴訟を起こされるのは、衛星放送画面の右下に 表れるメッセージを消すためにB-CASカードの20桁番号をNHKに教えて しまった人だけで、20万人に1人の割合でしかありません。 https://www.youtube.com/watch?v=SZ_6Wn8wFQM 裁判されないためには、BSのメッセージ消去をしないというのが一番の 対策になります。
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