ID非公開
ID非公開さん
2020/10/15 22:36
2回答
昨年末に勤務先が突然倒産しました。経営者は破産宣告した為解雇通知手当も支払いはありませんでした。
昨年末に勤務先が突然倒産しました。経営者は破産宣告した為解雇通知手当も支払いはありませんでした。 今月に入って破産管財人弁護士から労働債権支払いの通知が届きました。内容は解雇予告手当の全額は支払いできないが案分して弁済するとの事でした。金額は労働債権額に対して5分の1程度の金額です。この内容で了承するなら署名捺印して振り込み待ちですが不服の場合は正式な配当金額を踏む事となり日時もかかる。と書かれてありました。私は正当な金額を支払い希望です。その場合は自分で裁判を起こさないと支払いしてもらえないのでしょうか?この手紙は無視すればまた連絡が来るのでしょうか?法律に全く詳しくないのですがもらえるはずの解雇予告手当はもらいたいです。どのように対応すれば良いか教えて下さい。
ベストアンサー
労働債権は優先順位が高いから2割貰えます、それを拒否して裁判起こしても2割の配当はありません。会社が潰れるってそう言う事です。2割は貰えてラッキーです。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:3/5 12:28