被保険者の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷により発症した疾病に関し、
被保険者の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷により発症した疾病に関し、 支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えないものとする。 ですが、 ①疾病休業→復帰→疾病休業→復帰を繰り返した場合、 休業時の支給期間が 合算で、1年半で打ち切りになるという事ですよね?? ②傷病手当金の一日の算定方法について、 教えてください。 雇用保険日額と「同じ額」でしょうか? また、 ③「前例として、 傷病手当金を支給された方で、 「多い疾病や、負傷とは、具体的に何」であるパターンが多いでしょうか?」 あくまで、統計として。 これについて、詳しく教えてください。 お願いします。
ベストアンサー
①支給期間の合算ではなく、支給開始日から1年半です。 途中3ヶ月復職したら、支給は1年3ヶ月です。 ②支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均の2/3が傷病手当金月額です。 雇用保険日額とは一致しません。 また、傷病手当金は労務不能の場合、雇用保険は労務可能者に支給されるので、比べるものでは有りません。 ③内容を良く知る立場にありますが、回答は控えさせていただきます。
質問者からのお礼コメント
貴重なご回答、ありがとうございました。 お待たせしました。 チビ太さん。 合算ではなく、「通算。」 失業給付よりも低い。 医師の判断。 纏さん。 けんぽ協会。ですね。 くるりさん。 労務不能。と、労務可能。 確かに、比べるものじゃない。 イメージが湧き、感謝します。 2/3。 控えるとのこと、承知しました。 皆さん、また何かあれば、お願いします。
お礼日時:1/21 19:40