ベストアンサー
有給(有給休暇)は「労働義務の免除」ですから、有給休暇は出勤時間に含まれるか否かで言えば「含まれません」。 ただし、給与計算においては有給休暇も「出勤したと同じ時間と見做されて計算される」ことになりますので、給与(計算)的には出勤したと言えることになります。 また、他の方も回答されているように、次の有給休暇を付与に関する算定においては「出勤した日」としてカウントされるので、この意味でも出勤したと言えることになります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:2020/11/25 6:05