仮釈放だけでは、社会内処遇が不十分だので、刑の一部執行猶予を付すことで社会内処遇を長期化しようってことだねっ・・・
だので、例えば、1年6月の懲役刑として、1年を実刑その一部6月を執行猶予とした場合、この6ヵ月間は1年の刑務所生活を経て社会内で保護観察下(必要的に付す)にあるので、再犯防止・改善更生を図る機能を果たしているってことにはなるっ・・・
まあ、薬物事犯などは刑務所に長期間収容するよりも、社会内で違法薬物における依存の改善のために専門的治療を施すことの方が、望ましいってこともあるのでねっ・・・
だので「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」では、刑法27の2が適用されず、再犯の違反薬物使用者でも3年以下の禁固または懲役刑の言渡しを受けた場合に、その薬物依存の改善に資する処遇が必要かつ相当と裁判所から認められる場合は、一部執行猶予が可能だのでねっ・・・
だので、早い話、例えば、ヤク使用で2、3か月の仮釈で出所させるよりも6ヶ月間の一部執行猶予を付すので、社会内で専門的治療を施しなさいみたいなことで、薬物離脱による更生に励まさせるってことですよっ・・・
だので、まあ、近年はこの一部執行猶予を狙って、薬物事犯の裁判では出所後の治療プログラムや薬物依存であることの診断書が、弁護人側より証拠提出されることが多いしねっ・・・
まあっ、でも、実際に一部執行猶予での効果が上がっているのかっていえば、またまだ減らない薬物再犯者みたいなさっ・・・