ベストアンサー
捨ててはだめですよ。違法になります。 通知カードは、ご本人のマイナンバーをお知らせするために作られたカードであり、マイナンバーカードがあれば通知カードを持っている必要はなくなります。 このようなことから、法令(マイナンバー法)の規定により、「マイナンバーカード取得の際」は、「通知カードを返納」して、返納された通知カードは市区町村において速やかに廃棄することになっています。ご参考まで。
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質問者からのお礼コメント
返納する必要があるのですね。 ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/24 9:00