「2020年11月分~2021年10月分」の
「児童扶養手当」は、
・2019年の収入をもとに算出した
「児童扶養手当制度上の所得」
・2019年の所得申告時(※1)に申告した
「扶養親族等の数」(※2)
・2019年内に受け取った養育費
により審査されます。
同様に
「2021年11月分~2022年10月分」の
「児童扶養手当」は、
・2020年の収入をもとに算出した
「児童扶養手当制度上の所得」
・2020年の所得申告時(※1)に申告した
「扶養親族等の数」(※2)
・2020年内に受け取った養育費
により審査されます。
同様に
「2022年11月分~2023年10月分」の
「児童扶養手当」は、
・2021年の収入をもとに算出した
「児童扶養手当制度上の所得」
・2021年の所得申告時(※1)に申告した
「扶養親族等の数」(※2)
・2021年内に受け取った養育費
により審査されます。
(※1)
・「年末調整」(←勤務先)
・「確定申告」(←居住地管轄の税務署や郵送、電子申告)
・「住民税の申告(所得の申告)」(←居住地の役所)
(※2)
・16歳未満の人に対する「16歳未満の扶養親族」の申告人数
・16歳以上の人に対する「扶養控除」の申告人数
の合計人数のこと
現在の収入や現在の養育費が審査対象ではなく、
前年や前々年の「収入や養育費」が審査対象なので、
考え方が難しいですね。
今現在収入を増やしたり、養育費を増額すると、
すぐには影響はないけれど、
将来(1年後、2年後)に影響があるということになります。
たとえば、
①2020年の給与収入
②2020年の所得申告時に申告する
16歳未満の人に対する「16歳未満の扶養親族」の申告人数
16歳以上の人に対する「扶養控除」の申告人数
③2020年内に受け取った養育費総額
が分かれば、
「2021年11月分~2022年10月分」の
「児童扶養手当」の審査(見込み)がわかるということになります。
a)「全部支給(満額支給)」、「一部支給」、「支給停止」の判定
b)「一部支給」の場合の概算金額(参考の手当月額)
>>今月パートで働きだしたのですが、
>>どのくらいが制限ですか?
あるいは、
④2021年の給与収入(見込み)
⑤2021年の所得申告時に申告する
16歳未満の人に対する「16歳未満の扶養親族」の申告人数(見込み)
16歳以上の人に対する「扶養控除」の申告人数(見込み)
⑥2021年内に受け取った養育費総額(見込み)
が分かれば、
「2022年11月分~2023年10月分」の
「児童扶養手当」の審査(見込み)がわかるということになります。
c)「全部支給(満額支給)」、「一部支給」、「支給停止」の判定
d)「一部支給」の場合の概算金額(参考の手当月額)