回答(24件)
基本そういう場合が多いでしょうが幾ら交通弱者といえども重大な事故の原因になったり過失の割合が大きな場合、それに応じだ責任が出て来ると思います。 私の場合私がバイクで相手は自転車の老人、私は優先道路を法定速度程度で走行中に相手が側道から一時停止を無視して出て来て衝突しました。 相手は一時意識不明で頭部(内出血も)と足を骨折した重症人身事故で、半年程度入院してたようです。 結果から言えば、私の行政処分はなし。 勿論点数も罰金も何もなし、行政処分に関してお咎めなし。 多分相手の治療費は自腹だったと思います。 ただ人を大怪我させたので刑事罰はありましたが、未成年だったので書類を3か月だけ提出する保護観察だけでした。 他でもありましたね自転車の男性が道路に飛び出して、それを避けようとした車の運転手が死亡。 自転車の男性は道交法違反で現行犯逮捕されました。 自転車なので行政処分はないでしょうが、人を死なせてるので刑事罰は重いでしょうね。 それと民事の賠償が… 自転車なので保険入って無ければ数千万程度の賠償命令がでるかと(^_^;) 交通弱者だからと高を括ってたらヤバいことにもなりかねません。 ただやはり交通弱者の方が有利な事が殆どでしょうけどね(^_^;)
1人がナイス!しています
数年前に酔って信号無視した歩行者を避けきれず転倒してバイクの運転手が死亡した事件では歩行者に実刑判決出ましたよ。 まぁ稀有な例外ではありますけどね。
1人がナイス!しています
当たり屋みたいに故意にぶつかってくるような輩を除いて、基本的には交通弱者たる歩行者を保護(というよりは、危害を加えないというべきか)するのが、運転者に求められているので仕方ありませんね。 おかしな挙動してる歩行者や自転車をうまくやり過ごすことが出来ない余裕の無い運転をする方が問題です。そういう運転者は、相手が歩行者・自転車だけに限らず車やバイクであっても危なっかしいハズです。 理不尽に思うかも知れないけど、歩行者の立場になって考えればむしろ当然ですね。
2人がナイス!しています
後に回答されてる方々の内容には共感します。 ただ、僕が言いたいのはそういう例外的な場合も含めて出来るだけ臨機応変に対処できるよう、余裕のある運転をするのが求められているので仕方ないという主旨です。 まぁ、質問者さんの質問内容に沿った回答になっていないのは僕の方でしょうな。。 あまりにマナーを欠いた歩行者や自転車に対して公平かつ客観的な評価に基づき罰せられるようになったのは望ましいことです。 ただ!くどいようですが、いくら行政や刑事処分に公平性が加えられたとは言え、事故を起こして良い事なんてありはしないのでね。。処分だけを振り返って自分は間違って無かったと主張しても、本心では満たされないでしょう。 やはり、余裕を持った運転が大事で、危険を回避して馬鹿な歩行者や自転車を怒鳴り散らしてやるくらいのことが出来るのが最善じゃないかと思うのです。
過失の分析と被害の程度で事態は変わるという事だ。 別に歩行者に過失が無いという訳ではないという見解が近年出て来た。 実際、裁判所、裁判官も有る程度の法に従った運転中での事故は実刑までいかない場合もある。
1人がナイス!しています