都市計画道路予定地に・・・・・
都市計画道路予定地に・・・・・ 道路拡張計画地に住宅を建て、数年後に道路が拡張になるため立ち退きを 行政から言い渡されたとき、どこまで保証が出るものでしょうか? (土地の買い上げ費 取り壊し費用 ローンの返済等)
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ベストアンサー
不動産鑑定士の菊池浩史です。 都市計画道路が供用開始までに、「都市計画決定→事業認可→完成・供用開始」というプロセスがあります。都市計画決定後でも事業認可前であれば、二階建て以下・地下階無しで非堅固建物なら建築可能ですが、事業認可後は不可となります。 住宅建設の予定ありということは、都市計画決定後で事業認可前と理解して良いですか。だとしたら事業認可後に行われる用地買収では、現存する土地及び建物の時価相当額が損失補償されます。土地は更地相当額、建物は経過年数分を減価した残存価格相当額が補償されます。あくまで一般論ですが、公共事業の損失補償額は、通常の売買価格の水準より若干上回るケースも少なくありません。補償交渉を円滑に進めたい意向が背景にあるのかもしれません。 ご参考になれば幸いです。
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