ID非公開
ID非公開さん
2020/11/24 0:29
6回答
不動産購入時の、重要事項説明ミスについて。
不動産購入時の、重要事項説明ミスについて。 大手不動産屋から、崖下の建売を購入しました。 新規で擁壁10メーター程の崖を背負う家です。 契約時に「土砂災害警戒区域」に「非該当」とされて いました。 契約後一週間過ぎたあたりでハザードマップを見たところ、購入した土地建物は「土砂災害警戒区域」に該当していました。 不動産屋に言ったら白紙にできますか? もしくは契約書に書いてある様に、 「契約を守らない場合、解約時に相手に対し、契約価格の10%を請求」できるとありますが、どうでしょうか?
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ベストアンサー
白紙解約はできますね。ただ損害賠償まではハードルが高いと思われます。 重説の記載ミスですから契約書にある契約を守らない場合とは判断はしにくいですね。 そうなると損害の証明が必要になりますが損害の証明が出来れば取れる可能性があります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。 白紙解約、相手側から選択肢として頂きました。 正しいご回答、ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/25 23:43